【最近気になる注目ワード・51】家を借りるとき、地域によって「敷引き」という制度があるのをご存知だろうか。退去時に払う敷金が戻ってこないという、借りる側に負担が大きい慣習だ。ただし、敷引きのある地域は家賃の更新料が0円の場合も多い。地域によって違う賃貸ルールを詳しく紹介していこう。
西日本と東日本で違う「敷引き」と「更新料」の習わし
部屋を借りるとき、初期費用として思い浮かぶのは「敷金」と「礼金」だろう。「礼金」は入居者がオーナーに対して“家を貸してくれてありがとう”という謝礼の意味で払うもので、基本的に退去時に返金はされない。
一方で貸主への担保として払う「敷金」は、退去時に物件の修繕費用・原状回復費用を差し引いて返金される。もし部屋の修繕が必要なければ、すべて返ってくるのが敷金だ。
しかし、関西や九州には「敷引き」という制度のある物件も少なくない。「敷金」と名前が似ているので混同しやすいが、敷引きとは「敷金のうち、退去時に返還しない金額」のこと。
例えば「敷金10万円、敷引き5万円」という条件で部屋を借りた場合、原状回復などに全くお金がかからなかったとしても、退去時に返還されるのは5万円だけ。
関西圏に多い「更新料無料」の物件
その代わりというわけでもないが、関西圏には「更新料」が無料の物件が多い。関東圏では契約期間満了ごとに、家賃の1カ月~1.5カ月分を貸主に支払うのが一般的だ。ただし関西圏の更新料がない物件では、その分敷金や礼金など、他の費用が高めに設定されていることもあるという。
退去時に戻ってこない「敷引き」や、契約満了ごとに支払う「更新料」。ところ変われば常識も変わるので、新たな地域で部屋を借りるときには条件を十分に吟味する必要があるだろう。(フリーライター・井原亘)
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■Profile
井原亘
元PR会社社員の30代男性。現在は流行のモノや現象を追いかけるフリーライターとして活動中。ネットサーフィンとSNS巡回が大好きで、暇さえあればスマホをチェックしている
提供元・BCN+R
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