表現の自由との兼ね合いはどうなっていくのでしょうか。ただし、判決は杉田議員の一連の投稿や言動の背景を鑑みてのことで、「いいね」を押しただけで違法というわけではないとのことです。

 

 

本件は「特殊な事情」が考慮されたものと言えるようです。

ただし、今後「いいね罪」が成立するとすれば、どの陣営にも大きな影響が出てくることになるのかもしれません。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】
「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」
大人の発達障害検査をしに行った時の話
反原発国はオーストリアに続け?
SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』
強迫的に縁起をかついではいませんか?