大石議員は、政治資金パーティー収入の報告漏れがあった自民党議員が軒並み訂正申告した後において、「裏金は犯罪、自首せえ」という趣旨の発言をしていました。
結局、自民党議員の会計責任者は10名ほど略式起訴、秘書も起訴猶予になった例がありますが、現職議員は起訴されていません。*1
嫌疑が持ち上がった後に自民党から除名済の池田佳隆、離党済の大野泰正、谷川弥一の元議員らが政治資金規正法違反で起訴・略式起訴されていますが、大石議員が対象にしているのはそれ以外の議員ですから、かなり苛烈な主張をしていたことになります。
その結果、大石議員に関する修正申告についても批判が湧き起こったと言えます。
大石あきこと歩む会の政治資金収支報告書に匿名寄附:どう処理したのか?さて、大石あきこと歩む会の収支報告書には、個人からの匿名寄附が記載されています。個人で20万円というのはかなり大きな額です。
政治資金規正法では、匿名寄附は禁止されています。 (政党匿名寄附などを除く)
政治資金規正法
第二十二条の六 何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。 2 前項及び第四項の規定(匿名寄附の禁止に係る部分に限る。)は、街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において政党又は政治資金団体に対してする寄附でその金額が千円以下のものについては、適用しない。 3 何人も、第一項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。 4 第一項の寄附に係る金銭又は物品の提供があつたときは、当該金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。 5 前項に規定する国庫への納付に関する事務は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする。