2024年6月「国会議事録の修正などに関する請願書」(抜粋)

下記事項につき早急にご対応いただくよう請願いたします。

1. 国会議事録の修正など

森前議員の上記の発言は、現在も国会議事録に掲載されています。上記のとおり、根拠とした記事は違法と確定し、記事の配信が停止されています。さらに、森前議員自身も、ウェブサイト上でのパネル資料掲載を停止しています。それにもかかわらず、国会議事録では、当該記事を根拠とした誹謗中傷発言が掲載され続けている状況です。これは、私の名誉を不当かつ半永久的に傷つけるのみならず、国会における議論に対する信頼を損ないかねないものです。

参議院において早急に、議事録の該当部分につき修正ないし上記判決が確定した旨の注記を追加すべく、必要な措置を講じていただくようお願いします。

2. 免責特権の濫用への対処などに関する検討

国会の院内における名誉毀損やプライバシー侵害は、憲法上の免責特権があるため、被害者は司法の場で争うことができません。私が森前議員に提起した訴訟も、国会外での名誉毀損とプライバシー侵害に限ったものであり、国会内における名誉毀損については損害を回復できませんでした。

国会内での人権侵害が繰り返されないため、免責特権の濫用への対処のあり方、また、万一人権侵害がなされた場合の苦情申立て手続きの整備などについて、国会において早急にご議論いただくようお願いします。