2024年4月1日以降、民法の再婚禁止期間規定が廃止されます。それ以降なら離婚後いつでも婚姻届を出すことができるようになります。再婚禁止期間がなぜ設けられているのかというと、「子供の父親が誰かという混乱を避け、扶養義務のある父親を特定することで子どもを保護するため」なのだそうです。

今までは離婚した女性は100日以内に再婚ができませんでした。

現時点でも、離婚時点で妊娠していない事実や、離婚後に妊娠したことが証明できる場合は再婚禁止期間を考慮する必要はないそうです。

参照:再婚禁止期間ってなに?目的や例外をわかりやすく解説 Sin

民法では離婚後300日以内に生まれた子どもは前の夫の子どもであると「推定」されていました。明治時代にはできたこの制度は、子供の地位を安定させる意図がありました。

注意しなければならないのは再婚しなければ今までと同じく300日ルールが適応されるとのことです。

一方、DNA鑑定を義務付ければよいのではないかという声も多くあがっています。