1:この理解は公益通報者保護法の趣旨からも合理的と言える。
2:「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」では「公益法人」は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の一般社団法人であるから、同法の「一般財団法人」の規定が適用される。176-177条。なお70条は準用除外。
3:実際には、評議員である副知事を介して知事の意向が反映される余地があったようです。⇒知事記者会見(2024年6月26日(水曜日)) 正確に確認しますと、65歳以上というのは県のOBの任用の上限でした。 おそらくと言うことで、少し混同してしまったところは申し訳なかったと思っています。 正確に言いますと組織のスリム化を図っていくために、任期満了と合わせて、副理事長の定員を4名から2名に減員しようとするところで、任期満了を迎えた2人に、副理事長としてはご退任いただいたということです。 ただ、副理事長としてはご退任いただくことになりましたが、引き続き、河田先生には人と防災未来センター長、御厨先生には研究戦略センター長として、業務をしっかりやっていただいています。 そういった点は修正させていただきたいと思います。 4:五百旗頭理事長逝去に関する告発文書の記述について|SlowNews | スローニュース
5:法2条、別表、及び別表八号について定める政令より
6:地方公務員法3条3項1号⇒地方自治法162条 編集部より:この記事は、Nathan(ねーさん)氏のブログ「事実を整える」 2024年10月2日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は「事実を整える」をご覧ください。
政治
2024/11/20
兵庫県告発文書が怪文書である理由:公益通報性、「通報」要件の不存在
2024年10月14日公開記事
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