節税しながら日本各地の名産品をおトクに入手できる「ふるさと納税」。寄附金控除の税申告がからむため、会社員など給与所得者にはハードルが高いと思われがちだが、確定申告をしなくても十分そのメリットを得られる方法がある。

ふるさと納税の手間をグッと軽くする「ワンストップ特例制度」

「ふるさと納税」の存在を知っているけれど、まだ利用したことがない人の多くは、確定申告の手間がハードルになっているのかもしれない。

たとえば、会社員など給与所得者のほとんどは確定申告の経験自体がないため、ふるさと納税のためだけに確定申告を行うとなると、どうしても腰が重くなってしまいがちだ。

しかし、ふるさと納税にともなう寄附金控除を受けないことには、そのメリットを十分享受できない。

そのような人のために、ふるさと納税にともなう税申告の手間をグッと軽くする仕組みとして、「ワンストップ特例制度」というものが設けられている。

実質2,000円でたとえばA4ランク黒毛和牛が1kg超もらえる

ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体へ行う寄附のことであり、多くの自治体では寄附に対する返礼品が用意されていることから、日本各地の名産品をおトクに入手する手段にもなっている。

寄附した金額分については、所得税の確定申告で寄附金控除の申請ができ、寄附金額のうち2,000円を超える分は一定の限度額まで全額が控除される。つまり、その分だけ税金が安くなるので、それを計算に入れると結果的に名産品が2,000円で手に入ったことになるわけだ。

一例を挙げると、佐賀県みやき町の返礼品「佐賀県産黒毛和牛1,100g【A4ランク】」を入手するには、1万円の寄附が必要となるが、確定申告で寄付金控除を受けることにより、約8,000円が所得税と住民税から減額されるため、実質的には約2,000円の自己負担で上質の佐賀牛1,100gを入手できることになる。

ただしここで注意したいのは、寄付金控除を受けなかった場合はこの商品を1万円で購入したのと同じことになるという点だ。これでは、ふるさと納税のせっかくのメリットを得られない。

つまり、返礼品をおトクに入手することを目的にふるさと納税を行うなら、寄付金控除は絶対に必要な条件となる。ここは重要なポイントなので、しっかり理解しておきたい。

寄附の際に特例利用を申し込む必要がある

給与所得者は会社などで税の年末調整を受けているが、それだけでは、ふるさと納税の寄附金控除は受けられない。会社員がふるさと納税の寄附金控除を受けるには、確定申告で寄付金控除を申請するか、先ほど触れたワンストップ特例制度を利用しなければならないのだ。

ワンストップ特例制度の適用条件は、確定申告が不要な給与所得者(会社員など)であること、そして、1年間(1~12月)の、ふるさと納税の寄附先が5自治体以内であること、の2点。

なお、確定申告で寄附金控除を受けると所得税と住民税が減額されるが、ワンストップ特例制度では住民税のみの減額となる。しかしトータルの控除額は変わらないので、この点は問題とはならない。

そのワンストップ特例制度を申請する流れは次のようになる。どのステップも控除を受けるのに必要なので、抜け漏れのないようにしたい。

(1) 寄附の際に制度利用を申し出る

ふるさと納税を行う自治体にワンストップ特例制度の利用を申し出る(ネットからの寄附では入力フォームで「ワンストップ特例制度を利用する」といった項目にチェックを入れる)。

(2) 特例申請書などの書類を準備する

寄附を行った自治体から届く特例申請書は大切に保管しておく。また、必要書類としてマイナンバーカードのコピーや、運転免許証のコピーなど身元を証明するものが求められるので、これも用意しておく。

(3) そろえた書類などを寄附先の自治体に郵送する

必要事項記入済の特例申請書と各種書類を、寄附をした自治体へ郵送する。締め切りは寄附の翌年1月10日(必着)。

このワンストップ特例制度では寄附の回数だけ申請が必要となるので、寄附先が複数の場合、確定申告のほうがかえって手間がかからないケースもある。また、住宅ローンでマイホームを購入した人や、家族の医療費が1年間で10万円を超えた人などは、確定申告で還付金をもらえる可能性があるので、確定申告の際に寄附金控除も併せて申請するほうが簡単だ。

このように、ワンストップ特例制度を利用するか確定申告をするかは、ケースバイケースで考えよう。

控除金額の上限に注意

ふるさと納税では、年間の寄附総額のうち2,000円を超える部分が所得税・住民税から減額されると説明したが、その控除金額には年収や世帯構成に応じて上限がある。つまり、いくらでも控除を受けられるというわけではないので、ここには注意したい。

たとえば、独身(または夫婦共働き)で年収400万であれば、控除上限額の目安は4万2,000円となる。つまり、たとえばふるさと納税額が4万円であれば最大で約3万8,000円まで税金を安くでき、実質2,000円の出費で各地の名産品を入手できると考えればよい。上限額についての詳細は総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」で確認できる。

文・モリソウイチロウ(フリーライター)
 

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