なお原告は10月15日にXで「公取委から、DAZNの同時視聴仕様変更について、一般指定8項に該当する可能性について調査を進めるとのことでした」と投稿。公取委が定める「不公正な取引方法」(一般指定)の第8項では、「ぎまん的顧客誘引」として「自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について、実際のもの又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利であると顧客に誤認させることにより、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引すること」が禁じられており、今回の同時視聴制限がこれに該当する可能性もあるという。