不正競争防止法に抵触の可能性

 では、コープは「森のチョコの木」の開発・発売において、「きのこの山」「たけのこの里」をどこまで意識していたのか。また、酷似しているとの声についてどう受け止めているのだろうか。

「お問い合わせの商品につきましては、本年6月の時点で販売不振が継続している状況であったことから、本年9月30日をもって終売することとしていました また、そういうご指摘があることを認識いたしましたので、今後の商品開発の際には、消費者の皆様に誤解を与えることのないよう、これまで以上に留意してまいります」(コープ)

 一方の明治は類似点が取り沙汰されている点について、次のようにいう。

「色々なご指摘があることは承知しております。それらのご指摘について法律上の妥当性も含めて検討をしてきたところです。当社としては、ブランド等の無形資産が重要であると認識しており、しかるべく様々な取り組みを進めておりますが、個別の案件については回答を差し控えさせていただきます」(明治)

 気になるのが法的な問題点だ。山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士はいう。

「不正競争防止法という、他人の営業成果に便乗するような行動を禁止する法律を考えるに、『他人の有名な商品を真似すること』に違反するかどうかは問題になります。ここでポイントは『狙ってやっているか』です。今回の場合、あれほど有名な『きのこの山』ですので、消費者はこのコープの商品を見れば、きっと『きのこの山みたいに美味しいだろう』と考えて買ってしまうでしょう。こういった、フリーライドを禁止するのが不正競争防止法です。したがって、不正競争防止法としては、アウトですね。(しがない一法律家のあてはめです)」

(文=Business Journal編集部、協力=山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表)

提供元・Business Journal

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