「自民党派閥政治資金パーティ問題」に関連して国会で、過去に自民党が幹事長に渡した巨額の政策活動費について野党から再三にわたって追及されている。2月5日の衆議院予算委員会で、岸田首相は、
「政策活動費というのは党のために党勢拡大、政策立案、調査研究のために支出するもの」 「党のために使ってくださいと言って渡すのは支出、あなたのために使ってくださいというのは寄附」
と述べて、幹事長に渡った政策活動費は「支出」であって「寄附」ではないと説明した。
しかし、この岸田首相答弁には重大な疑問がある。
政治資金規正法第4条の定義規定では、「支出」は
「金銭物品その他の財産上の利益の供与または交付」(同法8条の3が規定する「運用」の場合を除く)
とされ、「寄附」についても同様に
「金銭物品その他の財産上の利益の供与または交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」
とされている。
「支出」も「寄附」も、基本的に「財産上の利益の供与または交付」である点では同じであり、(「運用」を除く)「支出」から「債務の履行としてされるもの」を除外したものが「寄附」なのである。
政治資金規正法の定義では、「寄附」ではない「支出」は、「債務の履行に当たるもの」だけであり、岸田首相が答弁するように「党のために使ってくださいと言って渡す支出」も、「債務の履行としてなされるもの」に当たらない限り、「寄附」に当たるのである。
「債務の履行としてされるもの」というのは、「党費又は会費」と例示されているように、金額や使途が事前に具体的に定まっている場合である。
【逐条解説政治資金規正法(二次改訂版:2002年)】においても、