先の交差点を左折したいのに走行車線は信号待ちの車両で若干渋滞気味。でも早く交差点を通りたいと思っている時にふと左を見るとコンビニエンスストアが。

こんなとき、駐車場を通れば渋滞から脱出できる…という邪念がよぎりますが、この行為は通称「コンビニワープ」として悪名高い行いです。

このショートカットは、法律的にアリなのか、それともナシ(違法)のどちらなのでしょうか。

目次
「コンビニワープ」でショートカット、違反じゃないの?

「コンビニワープ」でショートカット、違反じゃないの?

迷惑すぎる「コンビニワープ車」警察はなぜ取り締まらない?事故が起きたらどうなるのか
(画像=©Nagahisa_Design/stock.adobe.com、『MOBY』より 引用)

道路交通法はコンビニワープのような行動が違反であるとの条文を備えていません。つまり、道路交通法違反にはあたらないことになります。

そもそも、コンビニワープのような公道から私有地を経由して別の公道へ移動することを違反とすれば、私たちはあらゆる店舗・商業施設を利用できません。

さらに、コンビニの店長や店員がそのような運転手に対してコンビニワープをしたと詰め寄ったとて、「利用しようと思ったけど気が変わった」や「駐車場が狭かったから利用するのをやめた」などと言い返してくることでしょう。

このように、道路交通法に違反しないコンビニワープは、警察が取り締まることもできません(警察は基本、民事不介入です)。

しかし、コンビニワープはいくつかの刑法に違反する可能性があります。例えば刑法第130条(住居侵入等)と刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)です。

コンビニはその店舗を利用することを条件に駐車場を提供しているわけですから、店舗を利用しないのに敷地内を通ることは不法な侵入である他、ショートカット行為が店舗の利用者減少に影響していればコンビニの業務を妨害しているとも解釈できます。