■「和解」と「取り下げ」

なお、「和解」と「取り下げ」はどちらも訴訟手続きを終了させる方法ではあるが、和解は当事者同士が互いに譲歩して争いをやめることで、裁判所が和解内容を記載した和解調書を作成して訴訟が終結する。

取り下げは、訴訟を初めから係属(裁判所での取り扱い)しなかったことにして訴訟を終了させるもので、原告は訴訟費用を負担する。裁判所の公式サイトによると、「訴えの取り下げは基本的に将来の再訴禁止の効力を生じませんが、その他のものについては、これらの事項を記載した調書は確定判決と同一の効力を有することになります」としており、取り下げの場合には、将来的に再び提訴することもできるようだ。