一方、(2)については、ほとんどの議員が、現金のまま、或いは別口座に入金するなどして、通常の政治資金とは区別して保管していたことを認めている。

(3)の使途については、「政治活動に使った」との説明で一致しており、政治資金収支報告書の支出を訂正して、その使途を具体的に明らかにする方針を示している議員もいる。

結局のところ、(2)の資金の管理の点以外は、「裏金」の実態は否定する説明であり、今回の安倍派政治資金パーティーについての還流が、「単なる不記載」なのか、「裏金」なのかは、所属議員の説明からは判然としない(最近5年間の還流金を殆どそのまま保管していたと会見で説明した谷川氏については、「裏金」ということになるのであろう)。

今後、還流を受けていた安倍派所属議員が、資金管理団体などの政治資金収支報告書の訂正を行った場合、収入欄には、還流分を「安倍派からの寄附」として記載する一方で、支出欄にどのように記載するかに注目すべきである。

(ア)政治資金としての支出を具体的に記載し、領収書等の支出の裏付け資料も添付、(イ)具体的に記載するが、領収書等の根拠資料の添付はなし、(ウ)翌年度への繰越金、の3とおりの記載があり得る。

支出の訂正記載すべてが(ア)であれば、「単なる不記載」であったことが客観的に裏付けられ、個人所得の脱税の疑いも解消されることになる。

一方、(ウ)であれば、実質的に「自由に使える裏金」だったということになる。この場合の「翌年度への繰越金」が政治活動の支出のためだと説明するのであれば、それは実際のところ、「次の選挙のための政治活動の資金」なのではないか。そのようなものを、収入があった時点で収支報告書にも記載せず、後になって「政治活動費」だと主張することなど、世の中の理解は得られないし、税務当局も認めないのではなかろうか。そうなると、還流金全額が「個人所得」とされ脱税とされる可能性もある。

問題は、(イ)である。国会議員関係団体であれば、本来、1円以上の支出すべてに領収書を添付しなければならない。「これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。」とされているのであるが(19条の9が引用する11条1項但し書)、通常の政治資金とは異なり、もともと「収支報告書に記載しない前提」でやり取りされた還流金について、領収書を「徴し難い事情」など、認めてもよい場合は殆どないと解するべきであろう。

「裏金」の実態と検察の公判立証での注目点

検察は、「裏金」の実態を解明するために、地方からの数十名の応援検事も含め、年末年始休暇返上で大規模捜査体制を組織し、徹底した証拠収集と取調べを行ったはずだが、国会議員の起訴は、大野泰正参議院議員を公判請求、谷川弥一衆議院議員(既に議員辞職)の略式請求、逮捕・勾留中の池田佳隆氏も含めても3名にとどまる見通しだ。

安倍派の会計責任者も含め、今後の公判でどのような立証が行われるのか、検察が安倍派幹部のような説明を覆す立証を行えるのかが注目される。

その主戦場は、約5000万円の「安倍派からの寄附」を除外した収入総額を記載した政治資金収支報告書の虚偽記入で起訴された大野氏、そして、逮捕・勾留され、間もなく起訴されると予想される池田氏の公判だ。

大野氏も、起訴された1月19日に記者会見を開き、起訴された刑事事件に関するためとして詳細な説明は避けたものの、還流分はすべて政治活動に使い、収支報告書の不記載については、大野氏自身は全く知らなかった、政治資金の処理は「すべて会計責任者の秘書に任せていた」と説明した。

安倍派幹部と同趣旨であるように思える大野氏の主張を、検察が、どのように覆し、「裏金」の実態を立証できるのかが注目される。

一方、池田氏は、12月8日、資金管理団体の収支報告書の収入欄に、「安倍派からの寄附」として3200万円を記載し、一方で、支出欄は全額「翌年度への繰越金」として記載した。上記のとおり、このような記載しかできなかったのは、還流金が、政治資金ではなく個人所得であったと見るべきではなかろうか。そうなると、池田氏の上記「政治資金収支報告書の訂正」自体が虚偽記入であった疑いが生じる。

検察が、池田氏をどのような犯罪事実で起訴し、公判でどのような立証を行うのかにも注目すべきだ。

いずれにせよ、政党助成金制度の下で、政治資金として多額の国費による助成が行われているにもかかわらず、国会議員も含めた政治資金の処理が、すべて家計簿並みの単式簿記で行われていること自体が、明らかな制度の不備だ。

複式簿記が導入されていれば、安倍派幹部のように「単なる不記載」などと説明することは難しくなる。

企業社会では、会計処理のデジタル化が進んでおり、入金処理は、複式簿記による会計ソフトで自動的に処理されるのが当然になっている。

政治資金収支報告書の複式簿記化が一部で提案されたこともあったが、政治資金規正法の改正に関して真剣に議論されたことはない。今回の自民党派閥政治資金パーティーをめぐる問題を受けて、少なくとも、政治資金監査が義務づけられている国会議員関連団体だけでも複式簿記化し、企業会計のレベルに近づけることが検討されるべきである。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

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