【家電コンサルのお得な話・206】2024年10月から、児童手当の制度が大きく変更される。最も注目すべき改正点は、支給対象となる子どもの年齢が、従来の「15歳の年度末まで」から「18歳の年度末まで」に拡大されること。これにより、高校生を持つ世帯でも引き続き児童手当を受給できるようになり、教育費の負担軽減が期待される。

10月1日から変わる「児童手当」をわかりやすく解説~制度変更編~
(画像=支給額の例
(大阪・高槻市のホームページより、以下同じ)、『BCN+R』より 引用)

第3子以降は出生から高校卒業まで月額3万円

 また、児童手当の支給では、これまで設けられていた所得制限が廃止され、所得にかかわらず全ての対象者に支給される。

 ただし、現在、所得制限以上で特例給付(5000円)を受けていた方は、改正後は自動的に児童手当に変更されるが、所得上限額以上で支給がなかった方については新たに申請が必要となる。

 児童手当の支給額にも変更があり、第1子と第2子については、出生から満3歳の誕生月までは月額1万5000円、その後は18歳の年度末まで月額1万円と定められている。

 一方、第3子以降については、出生から高校卒業相当の18歳の年度末まで月額3万円が支給される。

生活費を負担して世話すれば、22歳の年度末まで「子ども」?

 また、第3子以降のカウント方法も変更され、これまでの「18歳の年度末まで」から「22歳の年度末まで」に拡大されることになった。これにより、進学や就職の有無に関わらず、22歳の年度末まで生活費を負担し、日常の世話をしている場合は、子どもの数としてカウントされることとなる。

 子どもが独立して生計をたてている場合は、対象年齢でもカウントの対象にならない。