軽自動車の5人乗りは原則禁止!例外のケースやバレるとどうなるのか解説
(画像=『MOBY』より 引用)

目次
軽自動車の5人乗りは原則禁止!
軽自動車の5人乗りが認められるケース
軽自動車の5人乗りがバレるとどうなる?
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軽自動車の5人乗りは原則禁止!

軽自動車の5人乗りは原則禁止!例外のケースやバレるとどうなるのか解説
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  • 軽自動車は室内空間の広さにかかわらず、原則として定員4人まで
  • しかし大人2人、12歳未満の子供3人の場合、軽自動車でも5人乗りが可能

軽自動車は室内空間の広さに関わらず、原則として最大乗車定員は4人です。乗車定員は、国土交通省が「道路運送車両の保安基準 第53条 乗車定員及び最大積載量」で定めており、これに違反すると道路交通法違反の処罰対象になります。

軽自動車の5人乗りが認められるケース

軽自動車の5人乗りは原則禁止!例外のケースやバレるとどうなるのか解説
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12歳未満の子供3人+大人の乗車は認められる

軽自動車の5人乗りが認められるのは、搭乗者に子どもが含まれている場合です。道路運送車両法の保安基準第53条では「12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする」と定められており、12歳未満の子ども3人で、12歳以上の乗員2人ぶんと計算されます。

12歳以上を「大人」、12歳未満を「子ども」とした場合、軽自動車には「大人2人+子ども3人」もしくは「大人1人+子ども4人」のケースのみが4人乗り軽自動車に乗れる上限人数となります。

現在はスーパーハイトワゴンや軽ワンボックスカーのように広い室内空間が備わる軽自動車が多数存在しますが、いずれも乗車定員は4人までです。どれだけスペースに余裕があったとしても、乗車定員は車検証に記載された人数を守る必要があります。

5人乗車時のチャイルドシートは免除される可能性

6歳未満の子どもはチャイルドシートの装着義務があり、違反をすると違反点数1点が加算ます。しかし、どれだけ広い軽自動車であっても、後席に3脚のチャイルドシートを設置するのは困難です。その場合はチャイルドシートの装着義務が免除されます。

ただし、免除されるのは乗員する子ども全員ではありません。道路交通法施行令 第26条の3の2で掲げられている免除対象条件はあくまでやむをえない場合であり、可能な限り多くのチャイルドシートを使用する努力義務は求められます。

設置場所がなかったとしてもチャイルドシートを無理やり荷室に設置したり、乗員が抱っこ紐で固定して乗車する行為は非常に危険です。荷室への人員の搭乗は「乗車積載方法違反」として反則点数1点、反則金6,000円が科せられます。

やむをえない事情による抱っこした状態での乗車も、免除により「幼児用補助装置使用義務違反」は免れたとしても、見かけた警察官から停止命令を受けるのは免れられません。