過去に販売代理店の「端末単体のみ販売の拒否」は行政指導の対象に
先にも述べた通り、総務省は2019年以来「通信と端末の分離」を強力に推進しています。電気通信事業法の改正に伴う行政指導の実施例もあります。
たとえば2022年6月には、携帯電話大手4社(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル)に対し「販売代理店による端末単体のみ販売の拒否」に関する行政指導が行われています。
今回は販売代理店での端末の単体販売拒否ではなく「オンラインショップでAndroidスマホの端末単体販売の選択項目がない」というものですが、この状態が「通信料金と端末代金の完全分離」違反に該当するかは、総務省の見解が気になるところです。
「新トクするサポート」は実質的にソフトバンク回線の契約が必須に(※Androidの場合)
ソフトバンクが「Androidスマホの単品購入」を不可としたことによって、消費者サイドにとって当座の問題となるのは、本来は回線契約なしで使えるはずの「新トクするサポート」が突如としてAndroidスマホでは利用不可となったことでしょう。
「新トクするサポート」は48回の割賦払いでAndroidスマホを購入するプログラムです。25カ月目以降に端末を返却すれば、24カ月分(半額)の支払いが免除されるというもので、最新端末を使いたい人に便利なプログラムで、本来はソフトバンクの回線契約がなくても利用可能でした。
ソフトバンクの回線契約なしでAndroidスマホを単体購入したい方の中には、こうしたソフトバンクの購入プログラムを利用したい方という方もいるのではないでしょうか。
ソフトバンクでAndroidスマホの単体販売が復活しない場合、ドコモやauの同様の購入プログラムを利用するのが現実的な選択肢となるでしょう。またキャリアの購入プログラムを利用するのではなく、格安SIMと中古スマホ、もしくはSIMフリースマホの組み合わせをするのも一案です。
いずれにせよ、Androidスマホを単体購入したい場合はソフトバンクは選択肢の範囲外となってしまったことは間違いないでしょう。
※サムネイル画像は(Image:「ソフトバンク」公式サイトより引用)
文・オトナライフ編集部/提供元・オトナライフ
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