たまたま入ったお店でひどい対応を受けてしまった場合、他の方への注意喚起の意味も込めてGoogleマップの口コミに「星1」を付ける方も中にはいるのでは。
一方で「星1」を付けたらそのお店に二度と足を運ばないとしても、口コミから個人が特定されることはあるのか心配になるのでは。口コミの内容によっては、お店から開示請求されるリスクすらあるでしょう。
今回はGoogleマップに悪い口コミを付けたら、身バレのリスクがあるのかと「開示請求されるのか」を解説します。
「Googleマップに悪い口コミを付けた」場合、お店の人に身バレする?
結論から述べると「Googleマップでの口コミだけ」で身バレすることは、基本的にはありません。Googleマップでの口コミには投稿者の名前などが表示されますが、口コミやプロフィールに「本名」などを含めなければ、口コミそのものから投稿元のGoogleアカウントなどを突き止めることは難しいです。
Googleマップのローカルガイドに登録するなど、Googleマップ上で精力的に活動している場合でも同様です。
ローカルガイドになった場合、口コミ件数や写真の投稿数、質問への回答数などが第三者から見えるようになりますが、本名や投稿元のGoogleアカウントなどの個人情報は伏せられた状態で公開されます。
とはいえ口コミに個人的な情報を含めたり、アカウント名が本名であった場合、間接的に身バレするリスクはあります。また口コミに誹謗中傷に該当するような内容が含まれていたら、自身が開示請求の対象になる可能性があります。
Googleマップの口コミを対象に「開示請求」されることはあるのか
結論から言えば、Googleマップに悪い口コミを付けたらお店から開示請求される可能性があります。
まず誹謗中傷や名誉棄損に当たる口コミを書いた場合、開示請求の対象となることがあります。たとえば「料理に異物が混入していた」「メニューの価格と請求額が違う」などの口コミは、たとえば自身が注意喚起で投稿したつもりでもお店側からすれば開示請求の対象に十分になり得ます。
開示請求後は店側に個人情報が開示されるため、民事訴訟や刑事告訴の対象となることもあります。開示請求が実際に行われる場合の流れを、お店側の視点に立って見てみましょう。
GoogleにIPアドレスの開示を求める
まず誹謗中傷や名誉棄損にあたる口コミがあった場合、店側は書いた人の個人情報を特定するため、GoogleにIPアドレスの開示請求を行います。
とはいえ、Google側が個人やお店からの「任意での開示依頼」に応じるとは限りません。よって裁判所への申し立てを通じて、IPアドレス開示から個人情報開示までを一気に行うことを目指すことが多いです。
発信者の特定
2022年に施行された改正プロバイダ責任制限法で、発信者の特定は迅速になりました。具体的には裁判所に対して、コンテンツプロバイダに対する発信者情報開示命令(プロバイダ責任制限法8条)の申し立てをまず行います。
裁判所への申し立てによってIPアドレスの開示が行われたら、当該IPアドレスを利用した個人の契約者情報の開示に移ります。2022年の法改正前はIPアドレス開示から契約者情報開示まで非常に長い時間がかかることが多かったものの、改正後は開示実現までの期間が極めて大幅に短縮されています。
つまり書き込みが誹謗中傷や名誉棄損と認められた場合、すぐに個人情報が開示される可能性があるということです。
なお改正プロバイダ責任制限法はネットの誹謗中傷問題の深刻化を受けて、さらなる改正が見込まれています。今後「プロバイダ責任制限法」は「情プラ法」へと改正される見込みで、より迅速な誹謗中傷対応が可能となる見込みです。
民事訴訟及び刑事告訴へ
発信者の特定を行ったら、お店側はその契約者情報に基づいて民事訴訟や刑事告訴を検討することとなります。投稿する側にとっては気軽に書き込んだつもりの口コミがきっかけで、長期の時間と労力を要する裁判に突入するかもしれないということです。