クルマに装着できる便利アイテムは、時代によって変化しています。近年なら、スマートフォンに関するアイテムがその代表例といえるでしょう。あると本当に便利なものが多いわけですが、なかには「ナニコレ?」となるものがありますよね。たとえば、ハンドルの付け根あたりにある黒いアレとか…。

Chapter
_ ICTの進歩で変わった便利アイテム事情
_ ハンドルの付け根の黒い物。見たことありますか?
_ オーディオと接続したハンズフリーは違反にならないの?

ICTの進歩で変わった便利アイテム事情

ハンドルの付け根にある黒い物体。これってなに?
(画像=『CarMe』より 引用)

かつてはカーステレオ、スピーカーなどを換装するのが、室内カスタムの定番でしたが、携帯電話、スマートフォンといったツールが普及したことによって、それまで無かったアイテムが数多く出回ることになりました。

なかでも、シガーソケットを利用したUSBコネクターは、スマホならではの装備です。またスマホに入っている音楽や動画などを、Bluetoothで再生できるオーディオユニットも多く出回っており、活用されている方も多いことでしょう。

こうした機器に付随して新たな便利アイテムも数多く出てくるのでしょうね。

ハンドルの付け根の黒い物。見たことありますか?

ハンドルの付け根にある黒い物体。これってなに?
(画像=『CarMe』より 引用)

ちょっと古い中古車なら、ダッシュボード上にナビモニターを取り付けていた痕跡など、中古車には前オーナーの残置物というか、カスタマイズの形跡が少なからずあるものです。

筆者が以前、購入した中古車には、ハンドルポストの上に黒い物体が付いていました。よく見れば、小さな集音マイクのようなもので、携帯電話用の「ハンズフリーマイク」でした。オーディオは外されていたので、そのまま使うことはできませんでしたが、あれば便利なアイテムです。

Bluetoothでオーディオ機器に接続できるようになっている最新機器で、こうしたマイクのニーズがどこまであるのかわかりませんが、やはり定位置にマイクを接続したほうが相手に鮮明に声が聞こえるのは間違いありません。

オーディオと接続したハンズフリーは違反にならないの?

オーディオ接続状態であっても、スマホを手にもって通話した場合は、道交法上では「携帯電話を手にもって通話」しているとみなされ、画面を注視していなかったとしても交通違反になると考えられます。

運転中の携帯電話の使用は、道交法で禁止であることが明記されています。

『第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。』

上記をざっくり要約すると、携帯電話を手にもって通話する、画面を注視して運転する。こうした行為は違反。反対にオーディオユニット、備え付けのマイクでの通話であれば、直接的には違反にはならないということになります。

ただし、操作する際のオーディオユニットやスマホの画面を注視するような場合は、違反になりますし、完全ハンズフリーユニットであっても、事故が起きた際にその機能で通話中であった場合は、事故との因果関係が諮られることになります。

そもそもの話ではありますが、やはり運転中の通話は集中力が乱れるもの。ハンズフリーとはいえ、極力使用すべきでないのは言うまでもありません。

ICTの進歩で時間、仕事に追われる弊害もある昨今ですが、やはりクルマの運転に集中して、安全運転でまいりましょう。

提供元・CarMe

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