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その気がなくても「かぶせ右折」になってしまっていることも?
かぶせ右折は違反になる?
その気がなくても「かぶせ右折」になってしまっていることも?
かぶせ右折による事故があまり減らないのにはわけがあります。それは、右折のタイミングはドライバーの判断によるところが大きいためです。
例えば、右折するドライバーが直進車がまだ遠いので、ゆっくり右折をしようとしたところ、直進車の速度が思った以上に速く、結果としてかぶせ右折になってしまうことがよくあるからです。
つまり、直進車の距離と右折のタイミングを見誤ることで、かぶせ右折になってしまうわけです。右折のタイミングは、直進車を妨害しないかどうかの見極めが大切になります。
かぶせ右折を防ぐためには、どうすればいいのでしょうか。前出の検定員は次のように話します。
「教習所では、右折しようとする教習生に対して『直進車にブレーキを踏ませないように右折しよう』と指導しています。
直進車がまだ遠い位置にいて、先に右折できると思ったとしても、直進車がブレーキを踏んでしまうと事故につながる可能性があります。判断しにくい場合には、必ず直進車や左折車などの優先車を先に通過させてから、余裕を持って右折するように心がけてほしいと思います。
自分自身が直進しようとするときは、対向車が急に右折してくるかもしれないと常に意識しておくことが事故回避につながります。
教習生の中には、直進車が優先だから、絶対に対向車は右折しないと思い込んでいる人も多くいます。
決してそんなことはなく、常に強引に右折してくるかもしれないと意識しつつ、かぶせ右折をされてもすぐに対処できるように『フットブレーキに足をかけておくようにしよう』を声がけしています。」
もちろん、交差点の状況によって対処方法は異なりますが、運転中は一瞬の判断が求められ、その判断の連続です。事故を起こさないための判断を最優先にすることが重要なのです。
かぶせ右折は違反になる?
かぶせ右折が危険な行為であることはわかりましたが、違反になるのか、警視庁交通相談コーナーの担当者に聞いてみました。
「かぶせ右折は違反になる可能性があります。そもそも道路交通法には以下のような記載があります。
『車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、または左折しようとする車両等があるとき、当該車両の進行妨害をしてはならない』
つまり、直進の次に左折が優先であり、右折は一番最後という優先順位があります。直進車が迫ってきているのに強引に右折し、危険な行為だと認められた場合には、進行妨害という違反に当たる可能性があるでしょう。
仮に事故が発生していなくても、例えば優先されるべき車(直進車など)が急ブレーキや急ハンドルを切らなければ衝突してしまうような状況が発生すれば、それば進行妨害に当たると考えられます。」
一方、前出の検定員は次のように付け加えます。
「かぶせ右折による進行妨害は、たしかに違反になる可能性が高いと思います。しかし、事故が発生しなければその一瞬の出来事を罪に問うことは難しいでしょう。
仮にかぶせ右折によって衝突事故が発生したとしても、直進車も動いている以上、過失割合がゼロになることはありません。直進車にもかぶせ右折による事故を回避する義務があるためです。
いずれにしても危険を予測した行動が求められます。」
かぶせ右折はかなり危険な上に、万が一事故になってもお互いの責任を問われることがあるようです。
違反かどうかではなく、常に危険が潜んでいるという予測をしながらの運転が欠かせません。どんなに急いでいたとしても、互いにゆずりあって運転することが重要です。
文・室井大和/提供元・MOBY
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