法律的には契約書の内容が優先

 弁護士はいう。

「光回線は大手のサービス提供事業者が営業活動を販売代理店に委託しているケースが一般的であり、代理店としてはとにかく契約数を伸ばす必要があるため、コンプライアンスを軽視してまで過度な営業活動に走ってしまうケースがある。商取引に関する契約においては契約書に書かれた内容が優先されるので、契約書に定めがある解約費用を請求されれば、利用者側には支払い義務が生じる。消費者側としては『何ページにもわたり細かく書かれた規約をいちいち読んでいられない』と感じるかもしれないが、法律的には、契約書に書かれている以上は文句はいえないということになる。

 もし加入時に営業担当者から説明を受けていなかったとしても、それを立証することは難しい。なので今回のようなケースでいえば、販売代理店もしくは大元のサービス提供事業者が『揉めると面倒』『監督官庁や国民生活センターに通報されたくない』と考えて返金するかもしれないし、返金などには応じないかもしれず、ケースバイケースということになってくる」

(文=Business Journal編集部)

提供元・Business Journal

【関連記事】
初心者が投資を始めるなら、何がおすすめ?
地元住民も疑問…西八王子、本当に住みやすい街1位の謎 家賃も葛飾区と同程度
有名百貨店・デパートどこの株主優待がおすすめ?
現役東大生に聞いた「受験直前の過ごし方」…勉強法、体調管理、メンタル管理
積立NISAで月1万円を投資した場合の利益はいくらになる?