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“夏スタイル”の原付を見かける季節に
サンダル運転はバイクでもクルマでもNG

“夏スタイル”の原付を見かける季節に

半袖短パンサンダルの「“夏スタイル”原付」は取り締まり対象?違反キップを切られないためのリスクヘッジ
(画像=©Song_about_summer/stock.adobe.com,『MOBY』より 引用)

夏になると、道路で見かけるようになるのが、半袖、短パン、そしてサンダルという軽装でバイクに乗っている人です。特に原動機付き自転車(原付バイク)は、その手軽さからか“夏スタイル”で乗っている人を多く見かけます。

バイクはクルマと異なり、身体が露出した状態で乗るもの。肌の露出が多い服装での運転は、転倒時に乗り手自身が大きなダメージを受けることになります。

そのため、安全性を考慮すれば“夏スタイル”でバイクに乗ることは控えるべきなのですが、そもそもこうした格好でバイクを運転することは、違反に該当してしまうケースがあります。

サンダル運転はバイクでもクルマでもNG

半袖短パンサンダルの「“夏スタイル”原付」は取り締まり対象?違反キップを切られないためのリスクヘッジ
(画像=@Christian/stock.adobe.com,『MOBY』より 引用)

サンダル履きでバイクやクルマを運転することは、道路交通法違反となります。

道路交通法第71条には、「公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」という一文があります。この公安委員会が定めた事項のことを、『公安委員会が定める細項(公安委員会遵守事項)』といいます。

公安委員会は各都道府県にある組織のため、実はどんな履き物が違反なのかという表現は都道府県によって微妙に異なっています。しかし、概ねサンダルや下駄、ハイヒールなどを履いての運転は違反であるという内容が共通しているようです。

こうした違反は道交法第71条に基づいて取り締まられることとなり、普通車と二輪車は6,000円、原動機付き自転車は5,000円の反則金が課せられることになります。