千葉市に住むガーナ人男性が生活保護の申請が却下されたのは不当だと訴えた裁判で、千葉地方裁判所は外国人は生活保護法の対象外であり、自治体の裁量で行う支給も全ての外国人が対象ではないとして、訴えを退けました。男性は2018年に体調を崩し働けなくなり、生活保護を申請したが却下され、これが不当だと訴えましたが、裁判所は生活保護法は日本国民を対象としており、永住者など特定の資格を持つ外国人以外は対象外と判断しました。

この判決に対し、及川智志弁護士は「人としての血が通っていない、冷酷な判決。怒りを禁じえない」と、裁判所の判断を強く批判しています。

男性は2018年に体調を崩し働けなくなり、生活保護を申請したが却下され、これが不当だと訴えましたが、裁判所は生活保護法は日本国民を対象としており、永住者など特定の資格を持つ外国人以外は対象外と判断しました。

昭和女子大学人間社会学部福祉社会学科の奥貫妃文教授は「国際的には、財源を理由に外国人に生活保護を認めない法的判断はされていない。生活保護に国籍条項がある日本は特殊なケースだ」と意見書を提出しています。また、及川智志弁護士の信条は『 国籍・在留資格を問わず、すべての人に生存権保証を 』というものだそうです。