metamorworks/iStock

今回は、「一般の障害年金」と「コロナワクチン救済制度(予防接種健康被害救済制度)の障害年金」との相違点について考えてみます。

まず、一般の障害年金は65歳以上は申請できないという年齢制限があります。正確に言いますと、障害が生じて病院を初めて受診した時点が65歳以上では申請ができません。救済制度の障害年金ではそのような制限がありません。

救済制度の障害年金は70代が最も多く認定されています。70代は一般の障害年金を申請することはできないため、救済制度の障害年金で積極的に認定しているのかもしれません。

2番目の相違点は支給金額が大きく異なるという点です。

一般の障害年金 :1級、年額97万円(障害基礎年金) + [子の加算] + [障害厚生年金]
救済制度の障害年金 :1級、年額518万円

救済制度の障害年金は、障害基礎年金の約5倍とかなり高額に設定されています。ちなみに2級で414万円、3級で310万円です。なお、一般の障害基礎年金には3級はありません。

救済制度の障害年金は審査までに非常に長い時間を要するため、先に一般の障害年金を申請する人もいるようです。重複して申請することも可能です。救済制度の障害年金が後から認定された場合には、障害基礎年金を引いた額が支給されます。

2024年1月26日の時点の障害年金の認定状況を見てみます。