永住権のない外国人が生活保護を申請する

生活保護を受けると、毎月約13万円の生活費が支給されるばかりでなく、医療費は無料である。どんな高度医療も高価な新薬も無料なので、多くの病院で薬を処方してもらって横流しする人も多い。

生活保護法では、その対象を「生活に困窮するすべての国民」と定めている。この「国民」とは日本国籍をもつ人のことで、2014年の最高裁判決で「外国人は生活保護法の対象ではなく、受給権もない」と判断した。

16日の判決で千葉地裁の岡山忠広裁判長は「生活保護法が保護の対象とする『国民』は日本国民であり、外国人は含まれない」と指摘し、「外国人については永住者などの資格を持つ人を対象に自治体の裁量で生活保護に準じた支給を行うが、原告は永住者などに該当しない」として訴えを退けた。

原告はこれに対して「働けなくなったら使い捨てするのは非人間的だ」というが、解決策は簡単である。本国に帰って透析を受ければいいのだ。ガーナにも透析施設はある。

徳洲会の透析センター

このガーナ人は「わたしはにんげんです。ろぼっとではありません」と陳述書に書いているが、残念ながら社会保障はすべての人類の生活を保障するものではない。それは国家の中で人生が完結することを前提にして、国家が国民の生活を保障する制度なので、フリードマンもいうように自由な移民とは両立しないのだ。

このように日本の国保や生活保護はモラルハザードの温床である。特に透析(腎臓内科)は後期高齢者が増えるに従って急成長しており、これが途上国の糖尿病患者にねらわれるおそれが強い。少なくとも国籍の制限は厳格に運用し、ただ乗りを防ぐ必要がある。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

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