■同居人への暴行・逮捕は2度目

すぐに警察が呼ばれ、Bさんに対する暴行、器物損壊などの容疑でAを逮捕。Aは容疑を認めており、翌日には保釈金が設定された。しかしBさんに対する接近禁止命令が出されたため、自宅アパートに戻ることは禁止された。

こうした厳しい判断が下ったのには理由がある。Aは昨年もBさん相手に似たような暴行事件を起こし、逮捕されていたのだ。

2023年当時、AがBさんの顔面を殴って警察が呼ばれた。捜査関係者によると、「Bの咳がうるさくて殴ってしまった」などとAが自供したため、逮捕に至ったそうだ。しかしながら、この時の暴行事件は不起訴処分になっている。