■部屋の「ある部分」で弁償になるリスク

まずは、気になっていた「部屋の隅々まで掃除したら、管理会社の心象が良くなる説」について尋ねた。

こちらの質問に関して、會田さんからは、「管理会社も、入居者の入れ替えは多々あり慣れていますので、心象が良くなることはありません。もちろん、費用面での優遇もないです。通常使用による汚れであれば、費用加算もされません」という回答が。

つまり、長年掃除を怠っているなど極端な例を除けば、「入居する前の状態にしなければ…」と思い詰める必要はないということだ。管理会社によって「通常使用による汚れ」の基準は多少異なる部分はあるが、退去前の掃除で気を付けるべき箇所はあるのか。

會田さんは、「カビ全般、特に窓ガラスなどの結露によるカビは、弁償の対象になりやすいです。きちんと水滴を拭けば、カビが発生しないからです。通常生活での清掃の怠慢と見られる可能性があります」と説明する。

カビの度合いによっては、敷金で賄えず、追加で支払うリスクもあるということ。部屋の窓ガラスや浴室、洗面所などは重点的に掃除したほうが良さそうだ。