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実はほとんどの“駐車違反”は「放置車両違反」
駐車違反と放置車両違反の処分の違い

実はほとんどの“駐車違反”は「放置車両違反」

「また駐禁取られたよ」と笑う友人がゴールド免許であり続けている理由…そんなのアリか
(画像=©yu_photo/stock.adobe.com、『MOBY』より 引用)

駐車禁止場所に停められている車の“取り締まり”は、警察だけでなく、「緑のおじさん」と呼ばれることもある「駐車監視員」も実施することができます。駐車している車の周囲で写真を撮ったり端末の操作をしている、緑の制服を着た二人組のおじさんは、ほとんどの場合でその「駐車監視員」です。

実は、駐車監視員は“駐車違反の取り締まり”はしていません。駐車監視員は駐車違反場所に停められている車を見つけると、まずその車に人が乗っているかどうかを確認し、人が乗っていなければ、ドライバーが車から離れ直ちに運転することができない“放置された車”であると警察へ報告する、という業務を行っています。

多くの違反はドライバーがその違反を行ったことが確認できた際に取り締まりを受けるものですが、駐車違反の場合、駐車する瞬間が発見された場合でもない限り、その駐車違反をしたドライバーを特定することは難しくなります。そのため、運転者ではなく、その車を管理するべき使用者に責任が追求されます。使用者の責任として処理が進んだ場合、運転者の違反があったという記録が残らないのです。

本記事冒頭の「友人は過去に何度も駐車違反を犯しているにも関わらず、免許証は更新したうえでゴールド免許。無事故・無違反がゴールド免許になる条件のはずなのに、なぜ?」という疑問は、その友人は放置車両の使用者責任を負うことで、運転者としては形式上無違反となっていることが考えられます。

駐車違反と放置車両違反の処分の違い

「また駐禁取られたよ」と笑う友人がゴールド免許であり続けている理由…そんなのアリか
(画像=©︎Lighthouse17/stock.adobe.com,『MOBY』より 引用)

駐車禁止場所等に車を駐車し、放置車両確認標章を貼られた場合、まず運転者と使用者の両方に責任が追求されます。

運転者が責任を果たす場合は、放置車両確認標章を持って警察に出頭。青切符が通告され、反則金の納付命令や違反点数の付与がなされます。反則金が納付されれば、車の使用者に対して放置違反金の納付命令が行きます。

使用者が責任を果たす場合は、放置車両確認標章が貼り付けられてからおおむね1カ月以内に車検証に記載されている住所へ放置違反金の仮納付書と弁明通知書が届きます。放置違反金の納付は、仮納付書かその後に届く納付命令書と納付書によって行います。

督促状が送付された場合は、放置違反金を納付したことを証明する書類がなければ次回の車検時に車検証を受け取れませんので、実質的にはその車を使うことができなくなります。その後も放置違反金を納付しない場合、滞納処分として財産の差し押さえが実施されます。

レンタカーやカーシェア等で放置車両確認標章を貼られてそれを無視した場合は、レンタカーやカーシェア会社がその使用者責任を果たす必要がありますが、それによる不利益を回避するため、その場合には厳しい規約が適用されることがほとんど。納付する額よりも高額な違反金を請求されるだけでなく、他のレンタカーやカーシェア会社の利用ができなくなることがあります。

文・MOBY編集部/提供元・MOBY

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