子どもの名義で銀行口座を開設し、両親が貯蓄するケースがある。お年玉やお祝いを貯めておくため、相続税対策のためなど、目的は色々あるだろう。

しかしこの場合、子どもの名義を借りた“名義預金”に該当する可能性がある。名義預金に該当すると、贈与税や相続税の対象になり、申告を忘れると無申告加算税などのペナルティを課されることもあるので注意が必要だ。

そこで、今回の記事では、子ども名義の通帳を作る方法、子ども名義で口座を管理する際の注意点、税金対策の方法を解説しよう。

子ども名義で通帳を作る方法

近ごろは15歳以上であれば、本人が銀行口座の開設手続きをできる他、スマートフォンアプリで完結する金融機関が多い。一部ネット銀行は、0歳からスマホやパソコンで口座開設が可能だ。

子ども名義で通帳を作るときに必要なのは名義人と代理人の本人確認書類

一般的に、子ども名義の通帳を作るときに必要なものは、名義人(つまり子ども)の本人確認書類、手続きを行う人(つまり親)の本人確認書類、および本人と親権者の関係を証明できる書類だ。

本人確認書類は運転免許証かマイナンバーカード、あるいはパスポートがあればよい。それ以外の顔写真のない本人確認書類は複数必要だ。親子関係を証明できる書類としては住民票・健康保険証などがある。

ネット銀行で子ども名義の通帳を作るなら窓口に行く必要なし

ネット銀行なら窓口に行かずとも子ども名義の通帳を作れる。書面への記入は不要でインターネット上への入力だけで済み、本人確認書類はスマートフォンのアプリでアップロードできる。

ネット銀行は同行間での振り込み手数料は無料であることが多いので、親子で同じ銀行口座を持っているとお金のやり取りをするときに便利だ。ただしネット銀行は紙の通帳を発行しないので、取引詳細を紙で残したい場合は、Web通帳を定期的にダウンロードする必要がある。

親が銀行口座を管理するときの落とし穴

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