東京五輪談合(独禁法違反)事件での「人質司法」に耐え抜き、昨年8月に196日ぶりに保釈された株式会社セレスポ専務取締役鎌田義次氏の公判で、昨日(4月22日)、被告人質問が行われ、多くの重要な事実が明らかになった。

一つは、検察が談合の対象と主張した業務の範囲に関して、重要な資料の存在が明らかになったことだ。

検察は、東京オリパラ大会のテストイベント計画立案業務の総合評価方式一般競争入札での「事業者間の合意」が独禁法違反(不当な取引制限)に当たるとし、しかも、その合意は、テストイベント計画立案業務(発注総額5.8億円)だけではなく、その業務を受注した事業者が、その後のテストイベント実施業務、本大会運営業務を随意契約で受注することを前提にしていて、それらの業務全体についても「不当な取引制限」が成立するとして、対象となる取引の総額は470億円だと主張している。

問題は、テストイベント計画立案業務の入札の際に、テストイベント実施業務、本大会運営業務の発注について、組織委員会内部でどのように議論され、どのように決定されていたかだ。

この点について、検察官冒頭陳述では

(2018年)3月15日に開催された経営会議において、テストイベント計画立案等業務の委託先事業者に対し、当該競技・会場におけるテストイベント実施等業務及び本大会運営等業務を特命随意契約により委託するとの方針が了承された。

と主張しているが、犯罪の成立自体は争っていない事業者も含め、すべての事業者が、公判で、「テストイベント計画立案業務の入札の段階では、テストイベント実施業務、本大会運営業務の発注は未定であり、随意契約で発注される認識はなかった」として、この点を争っている。

昨日の被告人質問で、この点に関して、その日の組織委員会の経営会議の資料の「決定稿」の存在が明らかになった。

検察は、2017年12月にテストイベント担当部局が作成した資料に、「計画業務」「実施業務」「本大会一部業務」などの記載に、「随意契約」「随意契約?」などと付記されていることから、その方向が組織委員会内部で議論されていたとして上記のような主張をしていた。

ところが、この「決定稿」の資料では、同じ形式で「計画業務」「実施業務」と書かれているが、12月の資料にあった「随意契約」の記載はすべて削除されている。しかも、本大会に関する業務委託については「本大会に関する事業委託についてはテストイベントの状況を考慮し、別途検討を行う」と書いてある。