かつては日本航空やハウステンボスにも適用され、ニュースでもたまに耳にする「会社更生法」。これは「法的倒産」の一つです。
「一口に”倒産”といっても、会社をたたむ方法にはいくつかの種類があります。一般の方がよく耳にされるのは法的な手続きによる倒産だと思いますが、その法的倒産だけでも4つのパターンがあるんです。」
と言うのは経営コンサルタントの横須賀輝尚氏。今回は、横須賀氏の著書『プロが教える潰れる会社のシグナル』より、意外と知らない法的倒産の4つのパターンについて再構成してお届けします。
法的倒産1:再建型(1)会社更生法最初にお伝えしておくと、会社更生法による再建手続きと民事再生法による再建手続きは基本的に同じようなものだと考えて問題ありません。会社更生法は株式会社だけが対象で、上場企業や大企業など、倒産すると社会的に影響がある企業に適用されることがほとんど。
会社更生法を適用し、話題となった代表的な企業としては、長崎屋、ハウステンボスなど。日本航空(JAL)が会社更生法適用になったことは、覚えている人も多いんじゃないかと思います。ほかにも意外な例としては、牛丼大手チェーンの吉野家なども1980年に会社更生法を適用し1988年にはダンキンドーナツ運営会社「株式会社ディー・アンド・シー」と合併して、「株式会社吉野家ディー・アンド・シー」となっています。
会社更生法はその名のとおり、再建するための制度です。「会社更生法適用!」と話題になると、あたかも「倒産」「会社がなくなる」的なイメージがまとわりつきますが、実際は会社をなんとか維持させようという制度です。
ですから、会社更生法が適用されても、そこで働く社員はそのまま雇用が継続されるというのはよくあることで、会社自体がなくなるわけではないのです。
仕組みとしては、会社更生手続きを裁判所に申請します。裁判所は「事業管財人」と呼ばれる実質的なスポンサー企業を選定し、そのスポンサー企業によってなんとか更生させる、というようなものです。
長崎屋の支援に名乗りを挙げたのは、アメリカの企業再建投資ファンドであるサーベラス・グループのサーベラス・アジア・キャピタル・マネージメント。ハウステンボスの支援は野村プリンシパル・ファイナンス株式会社。ハウステンボスはのちにHIS(株式会社エイチ・アイ・エス 代表:澤田秀雄)が支援に手を挙げたことでも有名です。
このあたりの企業については、「大変そうだなぁ……」とか「なくなってしまうと寂しい」みたいなものですが、一方で会社更生法の適用を強烈に叩かれた企業もありました。
それが前述の日本航空です。株主が怒号をあげて怒っている様相をテレビで見た記憶がある人も多いんじゃないかと思います。なぜ、日本航空があんなにも叩かれたのかというと、スポンサーが政府系金融機関・支援機関の地域経済活性化支援機構だったからです。
つまり、税金が投入されたわけ。だからみんな怒っていたんです。自らの怠慢で経営不振になったのに、税金で再建となれば、まあみんな怒りますよね。民間企業同士の支援が美しくも見える分、日本航空の場合は余計に炎上したというような印象でした。
このように、会社更生法は大企業・上場企業を維持させるためのもの。こうした会社を倒産させてしまうと、多くの社員や取引先が路頭に迷うことになります。そのため、こうした制度が敷かれているわけです。
ちなみに、この会社更生法の歴史をたどってみると、支援に名乗り出た企業が倒産の憂き目に遭っていることもわかります。企業経営というのは、なかなかシビアなものです。