■弁護士に話を聞いてみると

富山の祭りで行われた「射的屋の不正行為」に衝撃走る ネットでは批判の声が続出…
(画像=『Sirabee』より引用)

被害者からすると詐欺にあったようなものだが、今回のような事例は罪に問われるのか。レイ法律事務所に所属する浅井耀介弁護士によると、「実際には高額商品を用意していなかったのにも関わらず、さも『大当たり』を倒せば高額商品がもらえるかのように装い、射的のコルク玉などを販売していた場合には、詐欺罪に該当する可能性があります」と指摘。詐欺罪となれば、10年以下の懲役が科される可能性がある。

自身がこのような被害にあわないような対策については、「目当ての商品が実際に用意されており倒したらもらうことができるのか、遊戯前に確認しておくこととはなりますが、こういったお店は割り切って楽しむしかないというのが現実なのかもしれません」と見解を述べた。

(取材・文/Sirabee 編集部・小野田裕太)

提供元・Sirabee

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