贈与税と相続税、結局どっちが安いのか。相続税対策として家屋の生前贈与を考えている人の中には、こうした疑問を持つ人は少なくないだろう。贈与税のルールを熟知しないまま贈与に踏み切ると、思わぬ金額の税金に苦しめられるかもしれない。
贈与税と相続税、結局どっちが安い?
結論としては、特例や控除によって税額は変わってくるため、一言でどちらが安いとは言えない。
基礎控除や特例の仕組みをうまく利用すれば、住宅の評価額などによっては税額をゼロにできるケースもある。一方、贈与税でも相続税でも、特例や控除の仕組みを知らずに手続きを進めると、想定以上の税額の支払いが必要になることもある。最も注意したいのはこの点だ。
贈与税と相続税の違い
金銭を授受することなく、家屋を子の名義に変更(あるいは親所有の家屋を自分名義に変更)した場合は贈与となり、贈与税がかかる。 ただし、直系尊属(父母や祖父母)からの贈与においては、その他の贈与よりも税率が低くなる特例税率が適用される。
贈与税は贈与を受けた側が支払う税金であり、通常は1年間に贈与を受けた財産の合計額をもとに税額を計算する。この課税方式を「暦年課税」といい、税額の計算においては贈与された財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの部分に対して課税される。
以下の表は、直系尊属からの贈与税率と、それによって算出された税額から控除される金額をまとめたものだ。
基礎控除後の課税価格 | 特例税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
200万円超~400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超~600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超~4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
次に、相続税の税率を紹介しよう。相続税の計算では、法定相続人の数に600万円を乗じた金額に3,000万円を足した金額を基礎控除額として差し引いた金額に課税される。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
合計2,500万円まで控除される課税方法も
相続税に関しては、「相続時精算課税」という納税方法を選んでもよい。60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与合計2,500万円までが控除され、税金がかからない制度のことだ。それを超えた分には20%の税金が課される。
ただし暦年課税とは異なり、相続時精算課税を選択した場合、贈与した財産は相続時に相続税が課される。家屋の生前贈与を考えている人は損をしないように、手間や手数料、節税効果などをよく比較して、暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶか、慎重に検討してほしい。
家屋を小分けにして贈与も可能
贈与税率と相続税率の表を見るとわかるように、譲渡する金額によっては相続する場合よりも多くの税金を支払わなければならないケースがある。「生前贈与がお得らしい」といった程度の知識で家屋など高額な財産を一度に贈与すると、かえって損をしてしまう可能性がある。
相続税対策として譲渡を行う場合は、基礎控除額の1年間110万円を超えない範囲で少しずつ譲渡していくという方法がよく用いられる。これは家屋でも可能で、建物を区分して登記すれば、1年あたりの贈与額を110万円以下に抑えられる。
例えば、持分を少しずつ贈与していく方法を活用して、3,000万円の家屋を30年かけて毎年100万円分ずつ贈与すれば、贈与税はかからない。
分割贈与のリスクと注意点
ただし、不動産取得税や登録免許税、贈与契約書に貼る印紙代、また司法書士への報酬などがかかるので、これらの費用も考慮しなければならない。
また、過去に「相続時精算課税」を選択したことがあると、暦年贈与の特例を活用した上記の方法は利用できないため、注意したい。
相続、贈与で揉めないために
多額の生前贈与を受けることを「特別受益」といい、相続時に他の相続人の相続分と比べて平等を欠いて利益を得ていると見なされた場合は、特別受益分を遺産に持ち戻して各相続人の相続分を算定することがある。
特別受益とみなされるほどの多額の贈与は、相続人同士の争いの原因となるので、家屋など高額の財産の生前贈与を行う際は、将来相続することになる家族間で事前にしっかり話し合っておこう。
また、相続人同士で揉めないためには、第三者を介入させるという視点も重要だ。弁護士などに相談しながら財産の調査や遺産目録の作成、そして法的効力がある遺言書を作成するなど、適切な対応が求められる。
文・岡本一道(政治経済系ジャーナリスト)
国内・海外の有名メディアでのジャーナリスト経験を経て、現在は国内外の政治・経済・社会などさまざまなジャンルで多数の解説記事やコラムを執筆。