給与の不払いは罰金刑もある違法行為

 山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士はいう。

「明らかに会社都合により待機させているので(会社の都合により仕事をさせない)、本来、全額を支払わなければなりませんし、就業規則などでこのような待機期間中の給与を定めている場合はその額(60%以下にはできません)を支払わなければなりません。なお、給与の不払いは罰金刑もある違法行為です」

 別の弁護士はいう。

「この制度では日本は労働者を送り出す側の国と取り決めを締結しており、他の企業でも同様の事例が多数発覚する事態になれば、日本とベトナムの政府間の事案となる。ベトナム人労働者は勤勉だとして企業から人気が高いだけに、もし日本に来てくれる人が減るようなことになれば、多くの産業にとって損失となる。シャトレーゼも多くのベトナム人労働者を受け入れているようなので、困るだろうし、遡って休業補償を払いますよというだけで済む問題ではないだろう」

(文=Business Journal編集部、協力=山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表)

提供元・Business Journal

【関連記事】
初心者が投資を始めるなら、何がおすすめ?
地元住民も疑問…西八王子、本当に住みやすい街1位の謎 家賃も葛飾区と同程度
有名百貨店・デパートどこの株主優待がおすすめ?
現役東大生に聞いた「受験直前の過ごし方」…勉強法、体調管理、メンタル管理
積立NISAで月1万円を投資した場合の利益はいくらになる?