bee32/iStock

シニアコンサルタント コンサルティング部 城間 弘二

はじめに

厚生労働省が『ブラック企業』という言葉を明確に定義しているわけではありません。

ただし、メディアや労働者の声などから下記のような特徴があります。

労働基準法を違反した長時間労働や労働環境、残業不払による労働を強制する。 有給休暇の取得を拒否される。 法律違反になることを部下に指示している。 いじめ・嫌がらせ・セクハラ・パワーハラスメントなどがあり、それを是正できていない。 不平等(好き嫌いでの評価、仕事の割り振り)な意思決定をしている。 感情的なマネジメント(怒鳴る、無視をするなど)をしている。 プライベートな時間にも関わらず付き合いを強制される 採用時に約束した条件と異なる。

一方で、『ブラック企業』という言葉を恐れ、本来会社としてあるべきマネジメントが出来ていない例もあります。

今回は『ブラック企業』という言葉に対して、どのようにマネジメントをするべきかについてお伝えしていきます。