弁護士 池上 天空

早いもので、新年度が始まって2ヶ月が経過しようとしています。春からの新生活を順調にスタートできた方々は、日々忙しくも充実した日々を過ごしておられるでしょう。

ただ、世の常としてそうはいかなかった方も多くいらっしゃるようで、特に今年は退職代行サービスのメディアへの露出が目立つように感じます。

会社の退職についていえば、法律上は労働者が退職の2週間前までに退職の申し入れをしてしまえば雇用契約は原則終了します。これが会社からの契約解除(=解雇)となれば、労働契約法をはじめとする特別法によって厳しい制限がかかります。

ところが、労働者からの退職申し入れについてはそのような規制はないので、退職まである程度余裕をもって退職届を提出するなり口頭で上司に退職を申し入れるなりすればそれで足ります。

そうであるにも関わらず、最近退職代行サービスの利用件数が増加しているのは、普通に退職の申し入れをしても、聞き入れてもらえず大声で叱責されたり、後任が入って引き継ぎが完了するまで辞めさせないと言われたり、場合によっては侮辱や脅迫に近いような言葉を投げかけられるような会社があるからなのでしょう。

ここで注意すべきなのは、この類の問題がある会社との退職交渉について、退職代行サービス業者に依頼をしてよいかという点です。

弁護士資格を持たない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことは法律で禁止されています(いわゆる非弁行為の問題)。どのような業務をすると非弁行為にあたるかは判断が難しく、仮に自分が依頼している案件が非弁行為にあたらないものでも、同じ業者が別件で非弁行為を行っていたために突然業務が停止してしまう、といったリスクはあり得ます。