こんにちは、音喜多駿(日本維新の会 参議院議員 / 東京都選出)です。

大型国政選挙前になると、街中に街宣車が溢れて賑やかになります。

「まだ選挙が始まってないのに、なんなの?これって『事前運動』にあたる、選挙違反じゃないの?」

ちょっと政治に興味がある人であれば、当然にわきでてくる疑問だと思います。

我が国の公職選挙法では、選挙運動ができるのは選挙期間中のみとなっており、それ以前に運動したら「事前運動」という違反に問われます。

いま各政党・各政治家がやっているのは「政治活動」と称され、一応は選挙活動から切り離されるという建前になっています。あくまで「政策」を訴える活動であるというわけですね。

そのために活動する肩書は「候補」ではなく「●●区支部長」などと呼称し、あくまで政策の訴えなので「1票を宜しくお願いします!」などの投票の呼びかけは一切しないようにしています。

…まあ、政治活動と称して実態としては選挙と地続きの活動ができるのは、かなり変なルール・線引きだとはいつも思います。

選挙本番は様々な上限規制があるので、実は「選挙にカネがかかる」のではなく、この金銭の制限がない政治活動の方にこそお金と労力がかかるのですよね。。

bee32/iStock

カネがかからない選挙のために、こうした政治活動と選挙運動の線引(2連ポスターなら貼れるとかの謎ルール)は不断の見直しが必要だとは思いますが、それでも当面は現行ルールの中で活動する他ありません。

そうした観点からみると、この立憲民主党さんのネット発信(バナー画像)はかなりワイルドにグレーゾーンに突入しています。アウト説も濃厚です。

・選挙の種類と日付が明記されており、政策ではなく選挙情報がメインであることが明確 ・掲載されている人物たちに「●●支部長」など政党役職の記載がなく、選挙の「候補」であることが強く類推される

ので、これは事前活動とみなされる可能性が高いのではないでしょうか…。

所属国会議員はさらに「よろしくおねがいします!」と投票の呼びかけが類推されるコメントを添えて発信していたようですから、そこまでいくとさらに違反色が強まります。

私の同僚議員も以前、ある選挙期間の直前に発行する政策チラシに、投票率向上・普及啓発のために選挙の投開票日を載せようとして、年のために地元の選挙管理委員会に見せたら

「選挙との関連が類推され、事前活動と見なされる可能性があるのでやめた方が良い」

と言われたそうです。

選挙管理委員会はあくまで「アドバイス」しかできませんし(捜査・摘発するのは捜査機関)、事前活動にあたるかどうかは制作物トータルの内容が精査されますが、選挙前に日付と人物を一緒に告知することはいずれにせよハイリスクです。