年齢の加算日

(画像=『FUNDO』より引用)
これには日本の法律が関係しています。
日本の法律には「年齢計算ニ関スル法律」というその名の通り年齢に関する法律が存在します。
その中には「年齢は出生の日より之を起算す」という文言があります。
これはつまり、生まれた時間は関係なく生まれた日を初日と捉えます。
年齢計算ニ関スル法律は、年齢は出生の日から起算するものとし、その期間は起算日応当日の前日に満了する(年齢計算ニ関スル法律第2項、民法143条2項)とあります。
解釈としては、誕生日の前日が満了した時に歳をとるという事。
4月1日生まれの人は前日の3月31日の午後12時(24時)に年齢が加算されます。
午前0時と午後12時
午後12時という表現に違和感を覚えた人も多いかもせれませんが、3月31日の午後12時と4月1日の午前0時は、時刻で言うと同じ時間です。
しかし、日付としては午後12時は3月31日を午前0時は4月1日を指しています。
なので、年齢は誕生日の前日の午後12の時点で年を取るという事になるのです!