信号待ち中の「思いやりライト」は実施すべき?
夜間の信号待ちなどでは、対向車への配慮からヘッドライトを消灯しておく「思いやりライト」を実践しているドライバーも見られます。ただし法規などとの関係から、「思いやりライトがマナーとして望ましいか」については意見が分かれるところです。
「上り勾配で信号待ちをしている際、ライトを点灯したままの周りを気にしていないドライバーが多くいます。対向車としては、前が全然見えません。逆の立場で、眩しいと感じたことはないのでしょうか。
また、最近はハイビームのまま走行している車も多く目にします。オートライト機能の義務化も関係しているのでしょうか。私は反対ですね」(50代男性・会社員)
たしかに上り勾配にいる車が対向車線でヘッドライトを点灯していると、角度によってかなり眩しく感じられることがあるでしょう。その意味で、状況に応じた思いやりライトは対向車のドライバーにとってありがたく感じられる場面もあると思われます。
一方で、道路交通法第52条においては夜間の道路におけるヘッドライト等の点灯が義務づけられていることなどから、思いやりライトに否定的な見解も多く見られます。道路交通法施行令第18条においては、ヘッドライトの点灯義務が免除される場面として「駐停車中」が挙げられてはいるものの(この場合も車幅灯や尾灯の点灯は必要)、その後ヘッドライトを消したまま走行してしまう可能性などを考えると、思いやりライトはすべてのドライバーに推奨できる行為ではないのかもしれません。
文・MOBY編集部/提供元・MOBY
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