4月17日に出た、北村紗衣氏が雁琳(山内雁琳)氏を訴えた民事訴訟の東京地裁判決が、ここ数日ネットを騒がせている。

元はよくある「ネットの書き込みによる名誉毀損」の争いだったものが、ここまで大きな反響を呼ぶ理由については、すでにまとめている方も多いので、新たに付言するには及ばないだろう。

だが、後に具体例を示すとおり、同判決に便乗して私を中傷する「学者」が複数現れているので、手短にコメントしておく。

当該の判決は、北村氏(原告)の側の弁護士事務所のホームページに、PDFで全文が掲載されている。あたりまえだがこうした場合、発言したければまず判決それ自体(一次資料)に目を通すのが、「学者」たるものの責任だ。

PDFの54頁から「別紙2」としてまとめられている通り、名誉毀損に当たるか否かが争われた雁琳氏(被告)のツイートは、11個である。これも当然のことだが、被告の発言歴の中からこの11個を選んで争うことに決めたのは、原告である北村氏およびその弁護団である。

4頁で指摘されるとおり、11個のうち2つは、そもそも雁琳氏自身の発言ではなく他の人物による投稿のリツイート(リポスト)だ。他に3つ、他人の発言に応答した会話形式のもの(引用リツイート)があるので、厳密に雁琳氏が単独で行った発言は、残りの6つとなる。

判決では、原告側が選んだこれら11個のツイートのうち、1つのみを却下し、残る10個について名誉毀損ないし名誉感情侵害を認めた(49頁)。その当否については、今回は論評しない。

むしろ注目していただきたいのは、前掲「別紙2」にまとめられているとおり、原告側は名誉毀損を争うツイートの1つ目に、雁琳氏が2021年11月3日に行った発言(会話形式)を選んでいる。2つ目は、2022年1月19日に飛ぶ(3つ目はその前日付だが、他人の発言のリツイート)。

その後に2019~20年などの、1つ目より古いツイートがいくつか挟まれた上で、8つ目で2022年1月20日の発言に戻る。以降は、同日以降のツイートが最後まで続く。

つまり、原告側が「名誉毀損にあたる」として選んだツイートには、2021年11月4日~22年1月17日の時期のものが、丸ごと欠けている。もちろん、なにを選ぼうと原告側の自由だが、私にとってはきわめて重要な関係がある。

私は2021年の11月3日から12月29日にかけて、計13回、「呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える」として、論壇サイト「アゴラ」に連載した。その過程では、原告の北村紗衣氏とも(むろん会ってはいないが)直接論争している。

そしてその間に雁琳氏は、ほぼ毎回に近い形で私の連載を、ツイッターでおおむね好意的に紹介していた。