マイホームを所有すると、さまざまな税金がかかるが、「知らなきゃ損」どころか、「知らないと多額の税金を払わなければならなくなる」 制度があることをご存知だろうか。

これらの制度は、国が声高に教えてくれるものではないし、申請しないと適用されないものが多い。

今回は元銀行員の筆者が、マイホームの税金を減らす「必読の」制度について紹介する。数十万円の損失につながることもあるので、チェックしてほしい。

1. 年間最大35万円の減税「住宅ローン減税」

住宅ローン減税を使えば、所得税や住民税が、年間最大35万円減税される。

住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用して住宅の新築や購入をしている場合に、一定の条件を満たすことで所得税や住民税が控除される制度のことだ。

控除される金額は、年末時点での住宅ローンの残高をもとに以下の計算式によって算出される。

【控除金額=年末時点の住宅ローン残高×0.7%】

たとえば、年末時点での住宅ローンの残高が2,000万円だった場合、翌年の所得税や住民税から14万円控除されることになる。

2. 50万円以上の減税「不動産取得税の減税」

新築住宅の固定資産税評価額が2,000万円の場合、「不動産取得税の減税」を使えば、50万円以上減税される。

不動産取得税の減税とは、不動産取得税を計算する際に軽減措置を受けられる制度のことだ。不動産取得税は以下の式で計算する。

【不動産取得税=固定資産税評価額×3%】

この税額計算において、新築住宅で条件を満たしている建物の場合、固定資産税評価額から1,200万円が控除される。

そのままだと80万円の不動産取得税がかかる。しかし、1,200万円の控除を受ければ、評価額が800万円・税金は24万円となり、56万円控除されることになるのだ。

不動産取得税の軽減措置を受けるためには、住宅の面積などいくつかの要件があるため、事前に国税庁のホームページなどで確認しておくと良いだろう。

※不動産所得税の税率は通常4%ですが、令和9年3月31日までは3%に軽減されます。

3. 税金が6分の1から半分に「固定資産税の減税」