自動車を運転していなくても事故の責任を負う!?

【コラム】駐停車中の交通事故の損害賠償責任の記事を公開|弁護士法人みらい総合法律事務所

自動車を駐停車している場合でも、交通事故は起こりますが、その場合、自動車を運転していなくても、損害賠償責任を負う場合があります。事故が想定されるのは、以下の場合です。


(1)進行してきた車両が駐停車車両に衝突した事故

(2)駐停車車両のドアの開閉時の衝突事故

(3)駐停車車両を避けたために発生した事故

(4)駐車車両が見通しを悪くしていたために発生した事故

(5)別の事故(第1事故)の被害者が駐車車両に衝突して死傷した事故(第2事故)


本コラムでは、どのような場合に駐停車していた人が責任を負うことになるのか、解説しましたので、思わぬところで紛争に巻き込まれないように気をつけてください。

詳細はみらい総合法律事務所のウェブサイトにてご確認いただけます。




【法人概要】

名称     :弁護士法人みらい総合法律事務所

所在地    :東京都千代田区麹町2-3 麹町プレイス2階

代表社員   :谷原誠

所属弁護士会 :東京弁護士会