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「買い物中、子どもを車内に残しておきたいんだけど…」“やむを得ない場合”として認められる?

「買い物中、子どもを車内に残しておきたいんだけど…」“やむを得ない場合”として認められる?

“アイドリング・ストップ”する・しないは好み…じゃない!条例で義務化されている
(画像=『MOBY』より 引用)

アイドリングを規制する条例のうち、「やむを得ないと認められる場合」はアイドリング・ストップをする規制から適用除外となることが定められています。自治体によって微妙な違いはあるもののほとんどは共通しており、とあるいくつかの自治体の例は以下のとおりです。

  • 急病人に対する措置や火災・震災等の緊急を要する事態に対応するために停止する場合
  • 病弱者、障害者等が、身体を健全な状態に維持する温度設定を必要とするが、当該自動車以外に休養室等の確保が困難な場合
  • 急病人に対する措置や火災、震災時等の緊急を要する事態に対応する場合

病弱者や障がい者が身体を健全な状態に維持するために必要な室温に車内の温度調整をする場合 人の生命、身体に危害が及ぶおそれがある場合 また、中には「やむを得ない場合」に当てはまらない例を示す自治体もあり、それによれば暑さ・寒さを避けるため車内でエンジンをかけて休憩等をすることはやむを得ないとはならないとし、近隣の施設を利用することなどで、周辺環境にも配慮するよう求めているものもありました。

買い物や娯楽施設の利用等で、車内に幼児や年配者など保護が必要な人を冷暖房が利いた車内に残すためにエンジンをかけっぱなしにすることは、前述のとおり「やむを得ない場合」には含まれないことがわかります。それどころか、幼児や年配者など保護が必要な人から離れることによって、その人の生命の危険を生じさせた場合、保護責任や過失を問われ重い罪が科されることもあります。車内置き去りは絶対にやめてください。

文・MOBY編集部/提供元・MOBY

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