相続税の申告が必要となった場合など、その計算方法は知っておきたいものです。今回は、具体的な相続税の計算方法、また相続税自体について詳しく解説します。
どのぐらい財産があると相続税の申告が必要?
相続税の申告をしなければいけない人は、いったいどのくらいの割合なのでしょうか。国税庁の資料によると平成30年に亡くなった人で相続税の申告が必要な人は全国平均では8.3%となっています。大体12人に一人の割合です。しかしながら東京都に限った場合13.6%となっており,だいたい7人に一人が申告が必要となっています。その理由としては、何と言っても都内は土地の値段が高いのが大きな理由です。そのため、東京都内で戸建などを保有していると相続税の申告対象者となる可能性が高くなります。
実は平成26年までは、相続税の申告が必要な人は4%を少し超えるぐらいでした。これは税制改正により平成27年より相続税の基礎控除の引下げの改正があったためです。
それまではたとえば相続人が3人であった場合,基礎控除額が5000万円+1000万円×3人となり,基礎控除額は8000万円でした。しかし、平成27年からは基礎控除が6割に圧縮され、平成27年以後は基礎控除3000万円+600万円×3人=4800万円と基礎控除額が大幅に縮小されることとなりました。 逆に言うと、相続財産が基礎控除額以下であれば,相続税の申告は必要ありません。
相続税の対象財産と評価方法とは?
相続税はいったい何に対してかかるのでしょうか?
それは金銭的に価値があると見積もれるものが課税対象となります。主なものとしては現金預金,有価証券,土地建物となります。一般の会社員が相続人であると仮定して一般的な相続財産について確認してみましょう。
〇現金
現金の評価方法は手持残高となります。亡くなる直前に入院費用の支払いや当面のお金の引き出しなどで,多額な額を出している場合も多いため、病院などに支払い,手許にない場合でも,亡くなった日現在の現金残高をきちんと確認しましょう。
〇預金
預金は取引があった銀行に亡くなった日現在の残高証明書を取得しましょう。
またできれば,通帳も破棄せずにあるものは取っておき,あるものはすべて集めておいて下さい。たとえば子に対する贈与などがあった場合、亡くなった日から3年以内に贈与がある場合,相続税の課税対象となるためです。過去の通帳をさかのぼり大きな金額の異動がないか確認し、ある場合は内容を確認しておきましょう。税務署はこのあたりを注意深くみるため、不注意にしていますと相続税の調査で、過去の通帳の動きをもとに、贈与や名義預金などがないかよく確認しておいて下さい。
〇有価証券
上場株式は、亡くなった日の終値か,亡くなった月,前月,前々月の株価の平均額の内、一番低い額が評価額となります。
〇ゴルフ会員権
ゴルフ会員権の評価は亡くなった日における取引価格の70%となります。
〇土地
土地の評価額は、不動産屋で取引する通常の売買価格で評価するわけではありません。国税庁により土地の評価は定められており、土地の相続税評価額は、「路線価方式」又は「倍率方式」により計算します。
「路線価方式」とは、毎年7月初旬ごろ国税庁が発表します。これは国税庁のホ-ムペ-ジにて公表されているので、参考までに自宅の前の道路がいくらぐらいなのか、一度確認されてみてはいかがでしょうか。この路線価図には道路に金額が書かれてあります。これは㎡当たりの単価となっているため、たとえば自宅の前の道路が370と書いてあった場合、自宅が100㎡×370千円=37,000千円といった評価となります。またこの上で、土地の形状によりさまざまな評価減が適用される可能性があります。また,他人に土地を貸している場合などには一定の評価減があります。
また、土地は居住用や事業用で使用している、小規模宅地等の特例が使えます。
居住用は330㎡までであれば土地を80%評価減する事もできます。ただし、相続税の申告期限までに遺産分割が行われていないと適用できないため注意が必要です。
〇建物
建物は固定資産税評価額で評価します。貸している場合はその部分について30%の評価減があります。
みなし相続財産とは
相続財産には民法上の財産と、相続税法上のみなし相続財産があります。みなし相続財産とは、亡くなった時点では被相続人の財産ではないけれども、亡くなったことに起因して受け取る財産のことを言います。主なものとして生命保険金と退職手当金があります。生命保険金と退職手当金は一定の非課税枠が設けられております。
非課税財産って?
相続税法において一定の財産は非課税と定められており、たとえば次のようなものは非課税となります。
〇墓地や墓石、仏壇、仏具など日常礼拝をしているもの
〇相続や遺贈により取得した財産で相続税の申告期限までに国や地方公共団体等に寄付をしたもの
〇生命保険金のうち、500万円に法定相続人の数をかけた金額
〇退職手当金等のうち、500万円に法定相続人の数をかけた金額
〇その他相続税法において定められたもの