今後の国政選挙に“甚大な影響”も
今年4月の江東区長選挙をめぐる公職選挙法違反事件で、2023年12月28日に、柿沢未途衆議院議員が逮捕された。柿沢氏側から5人の江東区議への合計100万円の金銭供与の買収罪(他に申込にとどまった60万円)の容疑に加え、元江東区議への「80万円の顧問料」も買収罪の逮捕事実に含まれている。
これについて、読売新聞記事では、
柿沢容疑者の逮捕容疑には、木村陣営幹部の元区議に対する約80万円の提供も含まれているが、柿沢容疑者が逮捕前、特捜部に「元区議と顧問契約を結び、顧問料として毎月約20万円を支払っていた」と、買収の趣旨を否定していたことも判明。だが契約書は作成されておらず、特捜部は対価に見合う業務実態はなかったとみている。
とされている。
この「元区議」というのは、選挙コンサルタントのような立場で、木村弥生氏の選挙運動を事実上取り仕切っていたとされており、選挙後に、顧問料として月額20万円を支払ったことが「事後買収」とされたものの、柿沢氏側・元区議側双方とも、「選挙運動の対価」であることは否定しているようだ。
この事件は、昨年、2022年2月20日に投開票が行われた長崎県知事選挙で当選した大石賢吾氏の選挙運動に関して、大石氏側から選挙コンサルタントO氏の会社J社への「電話代」名目の約402万円の支払について、公選法違反(買収)の疑いがあるとして、大石陣営側とO氏が長崎地検に告発されている件と、事件の構造と争点に共通性がある。
この告発は、現在東京地検特捜部が捜査している政治資金パーティー事件の告発人でもある上脇博之神戸学院大学教授が、元長崎地検次席検事の私と連名で長崎地検に告発状を提出したもので、2022年10月19日付けで告発が受理されている。
「80万円の顧問料」の買収で柿沢氏が起訴された場合、長崎県知事選をめぐる「約402万円の電話代」名目の買収事件についても検察の起訴の判断にも影響を与える能性が高いと思われる。
告発状では、大石陣営側の被告発人は選挙運動費用収支報告書の名義人の出納責任者としているが、その支払に候補者の大石知事が関わっていないとは考えにくい。まさに、現職知事が実質的な被疑者となっている公選法違反事件であり、仮に出納責任者だけの起訴でも有罪が確定すれば連座制が適用される(罰金以上の刑に処せられた場合(執行猶予を含む)当選無効となる)。この事件での刑事処分は、同知事の進退に直結する可能性がある。