一般道をノロノロ運転…これって違反?

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近年「あおり運転問題」が非常に注目を集めていますが、あおり運転を誘発する“逆あおり運転”も問題視されることがあります。
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2020年に神奈川県で話題となった「10キロおじさん」を覚えているでしょうか。一般道で5〜10km/hというかなりの低速走行を繰り返し、片側一車線の道路では大渋滞。追い越しをした車両に対してはクラクションを鳴らすなど、威嚇的な行為もあったようです。
ここで疑問となるのが「一般道において超低速で走行する車は違反ではないのか?」ということ。”遅すぎる速度”で走行した場合、取り締まりを受けることはあるのでしょうか?
一般道では「法定最低速度」が定められていない

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高速道路、一般道どちらにおいても「法定最高速度(以下、最高速度)」が定められており、普通車や軽自動車の場合は「高速道路:100km/h」「一般道:60km/h」です。標識がない場所では、この速度を超えて走行した場合、速度超過違反に該当します。
また、標識等によって「指定最高速度(以下、指定速度)」が示されている区間もあり、この場合は最高速度よりも「指定速度」が優先され、指定速度を超えて走行すると、同様に速度超過違反となります。
ここまでは周知の事実ですが、高速道路では「法定最低速度(以下、最低速度)」も規定されており、『最低速度は50km/h(対面通行ではない区間)』と定められています。交通集中や工事による渋滞時などを除き、最低速度を下回って走行することはできません。
しかし、一般道では「最低速度」の規定がありません。標識によって指定されている区間も一部存在しますが、基本的に一般道において低速で走ること自体は問題ないのです。
つまり、一般道では最高速度や指定速度までなら、何km/hで走行しても、その速度によって罰せられることはないということになります。