「クレジットヒストリー」という言葉を聞いたことがあるだろうか?“クレジット利用履歴”という意味だが、これはお金について自分の信用にも直結するため、人生設計にまで関わってくることがある。

信用情報機関とは

クレジットヒストリーはクレジット利用履歴のことで、カード発行会社が記録しているほか、重要な項目については信用情報機関にも共有されている。

代表的な信用情報機関としては、消費者金融会社とクレジット会社、金融機関などが入会しているシー・アイ・シー(CIC)、日本信用情報機構(JICC)、銀行、信用金庫、農協などが入会している全国銀行個人信用情報センターの3つがあり、この3つはさらにCRIN(Credit Information Network)というネットワークで情報を共有している。

クレジット利用情報は最長5年間保有される

信用情報機関ではどんな情報を記録しているのか、CICの情報の扱いを例に挙げると、まずクレジットカードを申し込むと、カード発行会社は支払能力の調査のため信用情報機関に照会する。照会した事実や申し込んだ商品名(カード名など)は記録され、照会日より6ヵ月間保有される。

そしてカードを作ってからは、その契約内容(利用限度額など)や支払状況が記録される。もちろん、支払いの延滞などもきっちり記録される。またクレジット利用では年間請求予定額や残債額、キャッシング利用では貸付日なども記録される。

個人情報としては、氏名、生年月日のほか、住所・電話番号、勤務先名・電話番号、公的資料の番号などが記録され、これらの情報は契約期間中ならびに契約終了後5年以内は保有される。

なお破産情報については、CICでは契約中、契約終了から5年間、日本信用情報機構では当該事実の発生日から5年を超えない期間保有。全国銀行個人信用情報センターでは最長10年を超えない期間保有。全国銀行個人信用情報センターは官報に公告された破産情報も記録するので、カード発行会社に対する支払免責がないとしても記録が残ることになる。

不審な使い方をするとカードの利用停止も

情報信用機関における情報の保有期間とは別に、カード発行会社でも会員(元会員)のクレジットヒストリーを独自に記録していて、カード更新時には信用情報機関の情報と併せて参照されると考えていいだろう。

そのためカード発行会社によっては他社クレジットカードや消費者金融の利用状況に問題があると判断した場合、カードが利用停止されることもあるようだ。

意外と知らないことだが、短期間で連続してクレジットカードを申し込むと、何枚ものカードを急いで持ちたがる行為が不審と判断されることがある。また入会後に短期間で退会する行為も入会特典狙いで作っていると判断される。

このような不審と判断される使い方をしていたり、キャッシングの利用が多い場合には、住宅ローンなどの審査がマイナスとなることもある。これは人生設計にも関わる問題となるので、くれぐれもクレジットカードの使い方には注意したい。

クレジットヒストリーが皆無だとカードを作れないことも

一方、クレジットヒストリーが情報信用機関にまったく存在しない人は“スーパーホワイト”と呼ばれ、カードを作れないことがある。

これまでクレジットカードを作ったり、カードローンを使ったことがなければ、当然クレジットヒストリーは存在しないわけだが、破産してから5~10年が過ぎて信用情報機関から記録が削除された人との区別がつかないため、必然的にカード発行会社はこうしたスーパーホワイトを警戒する。

もちろん20代であればクレジットカードを持ったことのない人は珍しくはないが、30代以降でクレジットヒストリーがない人の場合は過去の破産が疑われることがある。

登録情報の開示はネットでも可能

自分の信用情報が気になる人は登録情報の開示請求を行うことで教えてもらえる。CICの場合には利用手数料1,000円を支払えばネットでの開示も可能だ。ただしカード申し込み時に使用した住所や電話番号、運転免許証番号などが必要。

お金に関してあなたが「信用」されているかどうかはしっかり監視されている。カード発行会社からすると、信用できる人にだけ入会してもらいたいと思うのは当然のことだ。自ら信用を失うことのないよう気をつけたい。

文・モリソウイチロウ(ライター)
 

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