1.データは信用できると判断
隣人の薪ストーブによる煤煙が原告に対し迷惑で有害な被害を与えている事実に対し、彼ら自身が空気の測定や気象条件・写真等を駆使して実行した煤煙被害の記録を「信用できる」とし、彼らの被害の実情を最高行政裁判所の裁判官が納得したこと。
2.自治体職員の怠慢を指摘
行政府がいい加減な態度できちんと調査をしなかったことを裁判官が指摘し、役人に対し煙害の再調査を命じた。
行政府の役人はディーター・ピエントカ氏の要望を無視し、薪ストーブが使用されていない時に素通りして「調査した」との不真面目な対応を問題視したこと。
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編集部より:この記事は青山翠氏のブログ「湘南に、きれいな青空を返して!」2023年1月25日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「湘南に、きれいな青空を返して!」をご覧ください。
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