商標権とは「機能」の意味合いが強い

 こうした一連の申し立てはいずれも特許庁から認められていないが、それでもモンスターエナジー社が申し立てを行い続ける理由はなんなのか。山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士はいう。

「そもそも登録された『商標』に認められる『商標権』とは、商標を使用できる『権利』といった意味合いよりは、その商標が付けられた商品やサービスがどこのメーカーが製造したものであるかを明らかにする『機能』の意味合いが強いと考えられています。

 アニメ『ポケットモンスター』や、ゲーム『モンスターストライク』など『モンスター』が名づけられた商品やサービスが『モンスターエナジーカンパニー』によって提供されているなんて、誰も思わないですよね。したがって、認められようがない(『ポケットモンスター』など、登録された商標が無効となるようなことはない)と考えられます。

 では、なぜこんなことをやっているのか。モンスターエナジーカンパニーが、これから新しい商品やサービスを提供するにあたり『モンスターなんとか』といった商標を付けるのでしょうが、その際、いわゆる“ファミリーネーム”、すなわち『個別商品の大概念』、つまり例えばトヨタ車でいうところの『カローラ』『クラウン』といったような商標として認められやすくするため、手あたり次第に他社が『モンスター』を使用することを排除しようとしているのではないでしょうか」

(文=Business Journal編集部、協力=山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表)

提供元・Business Journal

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