目次
危険!サンダルやハイヒールで車を運転
【サンダルで車の運転は違反?】道路交通法 安全運転義務違反
【サンダルで車の運転は違反?】都道府県の公安委員会遵守事項違反
運転用サンダル(ドライビングサンダル)は車の運転OK!
サンダルやハイヒールでの車の運転は危ない!
危険!サンダルやハイヒールで車を運転
サンダルやハイヒールで運転すると以下のようなことが起こりやすくなり、事故につながります。
フロアマットに引っかかり脱げてしまい、運転を誤る。
脱げたスリッパやハイヒールがペダルに挟まり、ペダルが効かなくなる。
車が段差などで予期せぬ動きをしたときに、ペダルの上で履物が滑って運転を誤る。
履物が滑るまたは脱げる危険性が高く、それが原因で運転(ペダルの操作)に支障をきたすということです。足で操作するペダルは、車の運転で最も重要な「動く・止まる」の操作をする部位ですので、正確に操作できないと事故につながります。
【サンダルで車の運転は違反?】道路交通法 安全運転義務違反
道路交通法では以下のように定められています。
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
第119条 次の各号(第70条が含まれる)のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する
道路交通法 第4章 運転者及び使用者の義務
このような表記ではサンダルやハイヒールが本当にいけないのか疑問に感じる人もいるでしょう。ただ、サンダルやハイヒールでの運転は「ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作」ができるかというと、難しい時もあると想像できると思います。
【サンダルで車の運転は違反?】都道府県の公安委員会遵守事項違反
木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。
東京都道路交通規則 第8条(2)
都道府県別に公安委員会規則が定められていて、道路交通法よりも具体的に規則が定められています。東京都と大阪府の「道路交通規則」によると、「木製サンダル」「げた」「運転の誤る恐れのあるスリッパ」などが列挙されています。
げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
大阪府道路交通規則 (運転者の遵守事項) 第13条 (4)
大阪府は「大阪府道路交通規則の運用等について」という通達で、運転中、足に定着しないため、脱落しやすく運転を誤る恐れがあるという理由で以下の履物で運転することを禁止としています。
かかとをとめる装置がないスリッパ
サンダル(わらじ式のものを除く)
つっかけ草履
草履は「鼻緒があり、底が比較的薄く平らで、柔軟性があって足に定着し、しかも形態も特異なものでなく、運転操作の過程で脱落する等運転の妨げとなるおそれがないもの」であれば認められています。
2 運転者の遵守事項(第13条関係)
(1) 第4号は、げた及び運転を誤るおそれのあるスリッパ等の履物を履いて自動車等を運転することを禁止したものである。
ここにいう「スリッパ」は、かかとをとめる装置がなく運転中足に定着しないため脱落しやすいことから運転を誤るおそれがあると認められるものであるが、通常、運転を誤るおそれがあると認められる履物には、このスリッパのほか、サンダル(わらじ式のものを除く。)、つっかけ草履等があり、いずれも足に対して定(密)着性を欠き、その形状、性能から運転操作の過程において脱落等の不安定な状態が起こり、運転を誤るおそれがあると認められる。
しかし、どの履物がこれに当たるかは、当該車両と履物について個別に判断しなければならない。
なお、草履等については、鼻緒があり、底が比較的薄く平らで、柔軟性があって足に定着し、しかも形態も特異なものでなく、運転操作の過程で脱落する等運転の妨げとなるおそれがないものであれば、これに含まれないものとする
大阪府道路交通規則の運用等について 平成12年6月9日 例規(交総)第38号
しかし、具体例を挙げるときりがないため、最終的には「どの履物がこれに当たるかは、当該車両と履物について個別に判断しなければならない。」という1文に集約されています。ちなみに反則金は大型車7,000円、普通車6,000円です。
運転用サンダル(ドライビングサンダル)は車の運転OK!
ここまでサンダルで運転するのは難しいといった話をしましたが、ちょっとしたお出かけや特に夏場はサンダルで運転したい!と思いますよね。
そんな時に便利なのが「運転用サンダル(ドライビングサンダル)」です。靴を履いた時にかかとをきちんと固定することができ脱落しにくい上、履き心地も軽いため、長時間の運転でも快適に過ごすことができます。
ノーブランド品 2WAY ドライビングサンダル
通気性があってムレにくいメッシュデザインの2WAYサンダル。弾力のあるクッション性インソールで履き心地抜群です。柔らかく屈曲性のあるアウトソールで足に馴染みやすく疲れにくいです。
エドウィン edm740
カカトが踏める2WAY仕様で、クロックスサンダルやスニーカーとして使用することだできます。通気性が高くアクティブに使用しても蒸れにくいです。軽くてクッション性のあるアウトソールが採用されているので、足腰への負担が軽減できます。
クロックスは種類によって車の運転に適さない場合も
クロックスを履いての運転は賛否が分かれています。かかとのベルトを下げていれば問題ないという意見と、かかとのベルトが外れたりずれたりする可能性があるという意見があります。
美脚、ヒップアップ効果が期待できる「クロックストーン(Crocs Tone)」は、自転車等の運転は控えるように公式からのお知らせがありました。
自動車、自転車、オートバイ等の乗り物を運転される際のご使用はお控えください。
crocks™ホームページより引用
サンダルやハイヒールでの車の運転は危ない!
運転しやすい靴や運転用サンダルで車を運転しましょう
サンダルやハイヒールでの車の運転は「運転を誤る恐れがある」という理由から、違反になるということがわかりました。ですが、かかとがしっかり固定できる靴であれば大丈夫です。
また、運転用サンダルもあるので、夏場や長時間の運転の前に探してみてはいかがでしょうか。安全に車を運転するために、かかとが固定できる運転しやすい履物を用意しましょう!
文・MOBY編集部/提供元・MOBY
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