目次
不適切なホーンの使用は「あおり運転」として取り締まりを受けることも

不適切なホーンの使用は「あおり運転」として取り締まりを受けることも

「早く行けよ!」なかなか右折しない車にホーン攻撃…これ違反!懲役刑になることも
(画像=©Paylessimages/stock.adobe.com,『MOBY』より 引用)

ホーンの使用には「鳴らさなければならないとき」と「鳴らしてはならないとき」のルールがあります。道路交通法第五十四条第一項で、警音器(ホーン)を「鳴らさなければならない」とされているのは以下の2つの場合です。

  1. 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
  2. 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

また、道路交通法第五十四条第二項では「車車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」と、危険を防ぐためやむを得ない場合を除き、警音器を鳴らしてはならないと規定されています。

したがって、右折待ちの際に前の車を急かす、または右折できるタイミングを知らせる目的でホーンを使用するのはこれに反します。普通車では6000円の反則金と1点の違反点数となる「警音器吹鳴義務違反」として取り締まり対象です。

ただし、この違反に厳格な取り締まりが行われているわけではなく、実際には「ありがとう」とか「信号が変わったよ」といった軽いコミュニケーションの手段として使われることもあります。しかし、目的が他者を威圧することであれば、「あおり運転」に該当します。妨害運転罪として取り締まられ、25点以上の違反点数で2年以上の免許停止や最大5年の懲役、最大100万円の罰金が科されることもあります。

右折に手間取る車をホーンで急かしたところで、状況は自分に不利になるだけであり、その後の事を考えれば「愚かなドライバー」と言われても仕方がありません。

文・MOBY編集部/提供元・MOBY

【関連記事】
【新車情報カレンダー 2021~2022年】新型車デビュー・フルモデルチェンジ予想&リーク&スクープ
運転免許証で学科試験の点数がバレる?意外と知らない免許証の見方
今一番危険な車両盗難手口・CANインベーダーとは?仕組みと対策方法
SNSで話題になった”渋滞吸収車”とは?迷惑運転かと思いきや「上級者だ」と絶賛
トヨタ 次期型ノア&ヴォクシーに関する最新リーク情報すべて